2015年05月20日

債権回収・返金交渉…探偵、違法な業務横行


以下は、YOMIURI ONLINE(2015年05月08日)からの引用です。

「金銭トラブルの解決をうたいながら何もせず料金だけ取るなど、悪質な探偵業者による被害が増えている。

国民生活センターに昨年度寄せられた被害相談は、5年前の3倍近い3146件。

弁護士などにしか認められない債権回収を請け負う違法業者も多く、警視庁は立ち入り検査など取り締まりを強化する。

「あきらめない限り、回収は可能です」。

昨年10月、社長らが詐欺容疑で警視庁に逮捕された大阪市の探偵業者は、「債権回収対策部」との名称の専用サイトを開設し、そう宣伝していた。

金銭貸借で貸主に代わって借り主から取り立てる債権回収は、弁護士や「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の許可を得た業者などしかできない。

探偵業者は借り主の所在などを調べることは可能だが、報酬を得て債権回収をすると違法になる。

大阪市の業者は、元恋人らへの取り立てを求める顧客に「確実に取り戻せる」などと説明し、10万〜40万円を前払いさせた。

しかし、実際には調査すらせず、顧客から催促されると、連絡を絶ったり、逆に追加料金を要求したりしており、同庁は詐欺罪を適用した。

債権回収だけでなく、最近は、「詐欺の被害金の返金交渉を代行する」と持ちかけ、多額の料金を請求するケースも目立つ。

アダルトサイトの「ワンクリック詐欺」で9万円を求められた男性は、ネットで探偵業者の「相談窓口」を発見。

電話をかけると、「5万円を払えば、請求を止められる」と言われたという。」




続いて、以下は、朝日新聞デジタル(2015年5月14日)からの引用です。

アダルトサイト高額請求、行政書士が「違法」交渉

アダルトサイトの高額請求をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が救済を請け負い、トラブルになるケースが増えている。

国民生活センターは日本行政書士会連合会に対し、「被害解決ができるなどの誤認を与える行為」をしないよう求めた。

発表によると、アダルトサイトについて行政書士が関与してトラブルになった事例は2014年度に516件あった。
09〜13年度は年間5〜16件で、急増している。

行政書士は解約の相談に乗ることはできるが、業者と交渉を行うことは弁護士法違反(非弁行為)にあたるため、禁じられている。

それなのにホームページなどで「個人情報を削除できる」「請求を止める」とうたって宣伝をしている事務所は、全国で少なくとも10カ所程度あるという。

行政書士事務所が業者に支払いの請求を止める文書を出したものの、請求が止まらず、事務所と依頼者の間でトラブルになる事例も相次いでいる。

消費生活センターと混同する名称で相談窓口を開いているケースもあった。

国民生活センターは「相談する場合は、本当に消費生活センターか確認してほしい」としている。

日本行政書士会連合会は「トラブルは把握していなかった。会員には誤認されるような行為をしないよう注意喚起したい」としている。」




国民生活センターの発表情報は↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html

こういうのは、弁護士法違反(非弁行為↓)というよりかは、詐欺というのが実態なのではないかと思います。
http://morikoshi-law.com/faq1-5.html

そう言えば、先日、アダルトサイトのワンクリック詐欺に関する相談があり、消費生活センターに相談するよう勧めましたが、その後、何も連絡がないことからすると、無事解決したということなのでしょうね↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150423_1.html

我々の業界では、まさしく、便りのないのは良い便りですので。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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