以下は、YOMIURI ONLINE(2015年05月08日)からの引用です。
経営破綻した消費者金融「武富士」から利息制限法の上限を超える利息を支払わされたなどとして、大阪府などの元顧客24人が元役員3人に計約7550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は8日、請求の一部を認め、創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に計約320万円を支払うよう命じた。
原告側弁護団によると、武富士に関する同様の訴訟は、約2800人が約65億円の賠償を求めて19地裁・支部に起こしており、役員個人の賠償責任を認める判決は珍しいという。
古谷恭一郎裁判長(柴田義明裁判長代読)は、利息制限法と出資法の上限金利の間にある「グレーゾーン金利」を事実上認めないとした2006年1月の最高裁判決から4か月後の役員会で、健晃氏は顧客の返済残高が変わる可能性があることを認識したのに、顧客に知らせる体制整備を怠ったと指摘。
「法的義務を伴わない支払いをさせるのは違法で、取締役としての重過失があった」と述べた。」
各社の報道内容が微妙に異なっており、どういうケースであれば責任が認められ、どういうケースであれば責任が認められないのか、良く分かりませんが、2006年1月の最高裁判決が、大きなポイントとなっていることだけは間違いないようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/341881583.html
今のところ、武富士の責任を追及する全国会議のホームページには掲載されていませんが、そのうち、掲載されるのでしょうか↓
http://blog.livedoor.jp/takehuji/
双方とも、控訴は必至だと思いますが、大阪高裁の判断は、どうなるのでしょうか。
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