2015年05月01日

競馬課税訴訟:大阪国税局が大幅減額


以下は、毎日新聞(2015年04月24日)からの引用です。

「競馬の払戻金を巡り、元会社員の男性(41)=大阪府=が約8億1600万円の課税処分の取り消しを求めた行政訴訟の控訴審で、大阪国税局が、外れ馬券の購入費も経費と認め、課税額を約6600万円に大幅減額したことが24日、分かった。

男性の代理人弁護士によると3月18日付。

男性が所得税法違反罪に問われた刑事裁判で、最高裁が3月、「外れ馬券も経費に当たる」と判断。

国側は大阪高裁で24日にあった口頭弁論で、男性が取り消しを求めた課税処分がなくなったとして、訴えの却下を求め結審した。

判決は5月29日で、男性の訴えが退けられるとみられる。

男性はインターネットで馬券を大量購入。

昨年10月の1審・大阪地裁判決は、外れ馬券の経費算入を認め、国側が控訴していた。

大阪国税局国税広報広聴室の佐野誠室長は「個別の事件に関するコメントは差し控える」とコメントした。」




行政訴訟には、和解による解決という選択はないみたいですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/415536213.html

処分を取り消すか、取り消さないか、2つに1つだから、ということでしょうか。

ようやく、これにて、一件落着ですね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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