以下は、毎日新聞(2015年04月24日)からの引用です。
「競馬の払戻金を巡り、元会社員の男性(41)=大阪府=が約8億1600万円の課税処分の取り消しを求めた行政訴訟の控訴審で、大阪国税局が、外れ馬券の購入費も経費と認め、課税額を約6600万円に大幅減額したことが24日、分かった。
男性の代理人弁護士によると3月18日付。
男性が所得税法違反罪に問われた刑事裁判で、最高裁が3月、「外れ馬券も経費に当たる」と判断。
国側は大阪高裁で24日にあった口頭弁論で、男性が取り消しを求めた課税処分がなくなったとして、訴えの却下を求め結審した。
判決は5月29日で、男性の訴えが退けられるとみられる。
男性はインターネットで馬券を大量購入。
昨年10月の1審・大阪地裁判決は、外れ馬券の経費算入を認め、国側が控訴していた。
大阪国税局国税広報広聴室の佐野誠室長は「個別の事件に関するコメントは差し控える」とコメントした。」
行政訴訟には、和解による解決という選択はないみたいですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/415536213.html
処分を取り消すか、取り消さないか、2つに1つだから、ということでしょうか。
ようやく、これにて、一件落着ですね。
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