以下は、毎日新聞(2015年04月17日)からの引用です。
「宮崎地検の検察官が弁護士と被告の接見内容を裁判で証拠申請し、刑事訴訟法が定めた秘密交通権が侵害されたとして、宮崎市の弁護士2人が慰謝料計200万円を求める国家賠償請求訴訟を宮崎地裁に起こしていたことが分かった。
提訴は2月9日付。
訴状によると、弁護士2人は、会社の売上金を隠したとして国税徴収法違反(滞納処分免脱)罪などで起訴された会社経営の夫(66)と役員の妻(54)の弁護人。
検察官は妻の起訴前の昨年12月、押収した妻の携帯電話に保存されていた弁護士とのメールを示して妻を聴取した。
メールには夫と弁護士の接見内容が記されていたという。
2月の宮崎地裁での公判で、検察官はメールに関して作成した妻の調書やメール内容を記載した捜査報告書を証拠申請。
「弁護士は被告と協議を重ね、証拠隠滅工作をした」と指摘していた。
弁護人2人は、検察側の行為に対し、容疑者や被告が第三者の立ち会いなしに弁護人と面会し、接見後もその内容を知られない秘密交通権を侵害していると批判。
「裁判で違法性を明らかにしたい」と話している。
宮崎地検は「コメントできる立場にない」としている。」
否認事件では、接見ですら筆談でというのが弁護人の心構えなのに↓、被疑者との接見の内容を、同じく被疑者の1人である妻と携帯メールでやり取りするなんて、脇が甘過ぎなのではないでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/417650828.html
しかも、その内容は、証拠隠滅工作に関する協議なのですか。
自分でメールを残しておいて、その内容を知られない権利が、あるのでしょうか。
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