以下は、産経WEST(2015.3.30)からの引用です。
「平成24年に大阪市の橋下徹市長の意向で実施された組合活動に関する職員アンケートをめぐり、職員ら59人が市に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。
中垣内(なかがいと)健治裁判長は、22項目の質問内容のうち5項目に憲法上の団結権やプライバシー権の侵害があり違法と判断。市に計約35万円を支払うよう命じた。
アンケートは橋下市長が労組による「政治活動」を問題視したのを受け実施。
今年1月にも同様の訴訟で5労組と職員29人が勝訴し、市が控訴している。
中垣内裁判長は判決理由で、当時は労組の違法行為が次々に明らかとなるような状態でなく、アンケートを実施する必要性に乏しかったと指摘。
回答を義務付けるなどした手法も「相当性を欠く」とした上で、組合加入の有無などを5項目の質問内容を違法と結論づけた。
賠償額は1人あたり6千円とした。
判決によると、アンケートは24年2月、約3万4千人の職員を対象に記名式で行われた。
橋下市長は職員に回答を義務付け、正確に回答しない場合は処分対象になり得るとしていた。
大阪市は「判決の詳細を精査した上で対応を検討する」としている。」
今年1月の判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/412984351.html
同じ職員アンケートに関する裁判で、同じ裁判長なので恐らく同じ合議体の判断ですから、同じ結論というのは、むしろ当然ですが、今回の判決では、アンケートの必要性すら否定されているのですね。
「判決の詳細を精査した上で対応を検討する」とのことですが、1月の判決に対して、控訴しているのですから、今回も、控訴しなければ、筋が通りませんよね。
まあ、元々、筋は通っていないのですが↑
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