以下は、毎日新聞(2015年03月27日)からの引用です。
「集団予防接種をめぐるB型肝炎訴訟で、原告・弁護団と国は27日、2011年に双方が結んだ基本合意で今後の検討課題とされた発症から20年以上過ぎた死亡者、肝がん、肝硬変患者の給付について合意し、金額などを定めた補充合意書に調印した。
この合意書に基づき、70代の男性原告1人の和解が同日、札幌地裁(本田晃裁判長)で成立した。
B型肝炎訴訟では、被害から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」が被害者救済の課題とされてきた。
厚生労働省によると、累計1万5000人の原告のうち全国10地裁の約80人の原告が救済の対象になるという。
11年の基本合意では、病気に潜伏期間があることから、起算点をウイルスに感染した予防接種時でなく慢性肝炎を発症した時点とすることで一致。
12年1月施行の特措法に基づき、裁判で個別和解した原告に給付金を支払ってきた。
しかし、肝硬変や肝がんを発症後20年以上経過した原告の給付金額については取り決めが無かった。
補充合意書では、発症から20年以上経過した原告への給付金は▽死亡・肝がん・重度の肝硬変が900万円▽軽度の肝硬変が600万円(治療歴が無い場合300万円)。
厚労省によると、和解案で必要とされる金額は16年度までに約10億円。
そのうち一定の条件で肝がんが再発した原告については、除斥期間の起算点を再発時に繰り下げる。
札幌地裁の70代の原告は再発肝がん患者。
除斥期間の起算点を再発時に繰り下げ、現行の特措法で定めた給付金3600万円を受け取ることで和解した。
弁護団によると、再発肝がんの原告は札幌の他に東京・大阪・新潟の各地裁に計3人いるという。
◇B型肝炎
血液や体液を介してB型肝炎ウイルスに感染することで生じるウイルス性肝炎。
乳幼児期に感染すると持続的にウイルスを保有する未発症者(キャリアー)になる可能性が高い。
慢性肝炎を発症すると肝硬変や肝がんに進行する恐れがある。
厚生労働省は、注射器の使い回しによる集団予防接種での感染者を40万人以上と推定している。」
今回の基本合意(その2)も、札幌地裁でした↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/312123479.html
我々弁護団以外の弁護士に相談して、「発症から20年以上経過しているから」と断られ、諦めてしまった被害者の方がいなければ良いのですが。
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