以下は、神戸新聞NEXT(2015/3/24)からの引用です。
「東芝製のノートパソコンから出火したとして、神戸市東灘区の男性が同社に慰謝料など約960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であり、吉田祈代裁判官は約80万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2011年12月、電源につないだ状態のノートパソコンをテーブルに置いたまま就寝。
バッテリーパックが過熱発火して高温の部品が周辺に飛散し、床面や布団などを焼いた。
バッテリーパックはパナソニック製だった。
東芝側は、商品に欠陥があったことは認めていた。
吉田裁判官は「本来出火の危険が想定されないもので、近くで寝ていた男性が一定の恐怖を感じたことは認められる」として、男性の精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも一部認めた。」
私が学生の頃は、物損はその損害を賠償してもらえるだけで、慰謝料請求は認められないと習ったように思います。
しかし、近年は、ペットの死亡に対する慰謝料なども認められるようになって来ましたし、少しずつですが、裁判所の考え方も、変わってきているということでしょうかね。
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