以下は、YOMIURI ONLINE(2015年03月18日)からの引用です。
「自転車の利用者に対し、歩行者らを死傷させた場合に備える損害賠償保険への加入を義務づける全国初の条例が18日、兵庫県議会で可決・成立した。
自転車が加害者となる事故は増加傾向にあり、利用者の意識向上と被害者救済が目的。
10月1日に施行される。
条例は、通勤・通学やレジャー、観光など、県内で自転車を運転するすべての人を対象とする。
ただ、車のような登録制度はなく、無保険を取り締まるのは困難だとして罰則は設けていない。
企業に対しても、従業員が営業などで自転車を利用する場合、会社負担で加入するよう義務づける。
自転車に乗る未成年の保護者にも加入を義務化する。
自転車販売店に対しては、客に販売する際に保険加入の有無を確認するよう義務づけ、未加入の場合は加入を促すこととした。
レンタサイクル事業者にも同様の対応を求める。
自転車が歩行者を負傷させた事故は2014年、全国で2551件あり、01年の1・4倍に増えた。
13年には、神戸市で小学生が運転する自転車にはねられた女性が寝たきりとなった事故を巡り、小学生の母親に約9500万円の賠償を命じる判決が確定している。
県交通安全協会でも4月から、年間1000〜3000円の保険料で5000万〜1億円が補償される保険への加入を受け付ける。」
この判決のことですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/368875221.html
他の保険の特約もありますが、自動車保険単体で、年間1000円の保険料で5000万円の補償とは、結構、安いですね。
自動車の事故のように、賠償額が高額になることは、余りないからでしょうね。
このような動きが広まって、加入者が増えて、ますます保険料が安くなって、ますます加入者が増えると、良いのですが。
ただ、条例に罰則を設けることには、取り締まるのが困難だという理由だけでなく、罪刑法定主義の観点から、難しい問題があるのではないかと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/366079196.html
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