2015年03月17日

渋谷区に11万円賠償命令=公園野宿者の強制退去で―東京地裁


以下は、時事ドットコム (2015年3月13日)からの引用です。

「東京都渋谷区が2010年、区立宮下公園の整備工事を行うために、野宿生活をしていた男性のテントを行政代執行で撤去したのは違法として、男性と支援団体が区に計594万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。

沢野芳夫裁判長は区に対し11万円を男性に支払うよう命じた。

沢野裁判長は代執行自体の違法性は認めなかったが、「職員が男性を強制的に退去させたのは相当ではなく、違法だった」と述べた。」




テントを撤去するのは、行政代執行の対象になるけれども、男性を退去させるのは、その対象にならないということなのでしょうね↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO043.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:38| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
札幌市の弁護士と共謀して証人威迫罪の事件、判決が出ましたがどう思われますか?
Posted by at 2015年03月18日 01:41
共謀という話にはなっていなかったかと↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/410681861.html
犯人自身の判決には、特にコメントすべきことはありません。
Posted by 森越壮史郎 at 2015年03月18日 18:25
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