以下は、時事ドットコム (2015年3月13日)からの引用です。
「東京都渋谷区が2010年、区立宮下公園の整備工事を行うために、野宿生活をしていた男性のテントを行政代執行で撤去したのは違法として、男性と支援団体が区に計594万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
沢野芳夫裁判長は区に対し11万円を男性に支払うよう命じた。
沢野裁判長は代執行自体の違法性は認めなかったが、「職員が男性を強制的に退去させたのは相当ではなく、違法だった」と述べた。」
テントを撤去するのは、行政代執行の対象になるけれども、男性を退去させるのは、その対象にならないということなのでしょうね↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO043.html
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犯人自身の判決には、特にコメントすべきことはありません。