以下は、朝日新聞デジタル(2015年3月13日)からの引用です。
「路上で声をかけた女性に乱暴し、けがを負わせたとして、強姦(ごうかん)致傷の罪に問われた男性(41)の控訴審判決で、東京高裁が、懲役3年6カ月とした一審・東京地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、無罪を言い渡した。
八木正一裁判長は「被害者の証言は信用できない」と指摘した。
判決は6日付。
東京地検が2013年12月、女性を乱暴し、約2週間のけがを負わせたとして男性を起訴。
男性側は「性的行為について同意があった」と無罪を主張したが、昨年7月の一審判決は「同意はなかった」とする女性の証言を認めて有罪とした。
これに対し、高裁判決は、事件の直前に女性が男性にメールアドレスを教えていたことや、通行人に助けを求めなかったことなどを不自然と指摘。
「女性の証言の信用性を認めた一審の判断は合理的と言えない」とした。」
報道が指摘する他にも色々事情があるのかも知れませんが、強姦された直後にメールアドレスを教えているのであれば、とても不自然ですが、メールアドレスを教えた直後に強姦されてしまうのは、必ずしも不自然だとは思えません。
恐怖心や羞恥心から助けを求めなかったとしても、必ずしも不自然だとは思えません。
強姦致傷という罪名と、通行人に助けを求めなかったということからすると、路上で性行為に及んだということで、路上で声をかけられた女性が、それに同意したという方が、むしろ不自然なのではないでしょうか。
女性の証言は、全部、信用できない、作り話だった疑いが払拭できないので、無罪ということならわかりますが、男性側は「性的行為について同意があった」と無罪を主張したということですから、路上で致そうとしたこと自体は事実なのですよね。
古い話ですが、被告人が2人とも否認している恐喝事件の控訴審の国選弁護で、金銭の授受の後に、被害者だとする男性と、犯人とされている男性2人とが、携帯電話の電話番号を交換していることが、証拠上、明らかな事件がありました。
検察官のチョンボだと思いますが、1審の弁護人は、その点を、全く指摘していませんでした。
「被害者に、被告人らに恐喝された被害者であるという意識があれば、示談書を取り交わしたとはいえ、難癖を付けて更に金員を要求されることを恐れるのが自然であり、被告人らに対し、自らの携帯電話の電話番号を教えるなどということは決してあり得ないことである。他方、被告人らにしても、自らが恐喝の加害者であるという意識があれば、足が付くことを恐れて、自らの携帯電話の電話番号を教えるなどということは決してあり得ないことである。」と主張しましたが(他にも不自然な点は色々ありました)、有罪の結論は変わりませんでした。
どうせそんなもんだろうと思っていたので、私の被告人には、受け取ったお金の全部だったかどうかは忘れましたが、「被害弁償という訳ではないけれども、受け取る筋合いのお金ではないので。」ということで、被害者だとする男性にお金を返して、何とか執行猶予にはなりましたが。
もう1人の被告人は、裁判官に向かって、「お前らの頭の中で事件が起こってるんじゃねぇんだぞ」などと大声でわめき散らして、退廷命令を食らい、結局、実刑のままでしたが、やっていないことで逮捕・勾留され、刑務所行きと言われれば、頭に来るのも当然だと思いました。
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そして他男性との性行為でできた怪我を被告人に擦り付けた事件みたいですよ。また女性は性風俗勤務で被害者男性に客引きした事がきっかけの事件みたいですよ。
また、起訴後に色々と女性の虚偽が解って、検察官が隠蔽して作り上げた、事実誤認と法令違反だった事件だったみたいですよ。