以下は、毎日新聞(2015年03月10日)からの引用です。
「◇所得税法違反事件で最高裁判決
インターネットで馬券を継続的に大量購入した場合、「外れ馬券代」が経費と認められるかが争われた所得税法違反事件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、経費ではないと主張した検察側の上告を棄却した。
小法廷は「的中するか考えず、長期間にわたり何度も頻繁に馬券を購入し続け、その行為が一つの経済活動と認められる場合、外れ馬券を含む全馬券の購入代金が必要経費に当たる」との判断を示した。
被告の元会社員(41)を懲役2月、執行猶予2年としつつ、外れ馬券代を経費と認め、脱税額を起訴内容の約5億7000万円から約5000万円に大幅減額した1、2審判決が確定する。
当たり馬券の払戻金は通常、偶発的な所得とみなされ、国税庁の通達で税法上は「一時所得」に区分される。
所得を得るために支払った金額だけが経費となるため、一般の馬券購入者は当たり馬券代しか経費と認められない。
元会社員側は、自身のように長期間に大量に馬券を購入して得た払戻金は、営利を目的とする継続的行為から生じた「雑所得」として扱うべきで、馬券代は全て経費と認められると主張していた。
1、2審判決によると、元会社員は競馬の予想ソフトを改良し、インターネットでほぼ全レースの馬券を自動購入。
2009年までの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を受けた。
国税庁の話
裁判所の判断を謙虚に受け止め、今後も適正な課税に努める。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/414327890.html
上告棄却なので、裁判所のホームページには、載っていないのではないかと思いましたが、早速、載っていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934
上告不受理でおしまい、という選択肢もあったところですが、敢えて、受理した上で、最高裁としての判断基準を示した方が良い、ということなのだと思います。
裁判所の判断を謙虚に受け止めるということですから、租税訴訟の方は、この判決に従い、早期に和解で解決するのでしょうかね。
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