以下は、産経ニュース(2015.3.3)からの引用です。
「不在者財産管理人として預かっていた他人の預金を着服したなどとして、東京地検特捜部は3日、業務上横領容疑で、横浜市港北区の元弁護士、松田豊治容疑者(52)を逮捕した。
特捜部は認否について明らかにしていない。
逮捕容疑は、平成20年5月から21年5月までの間、7回にわたり、東京家裁の審判により不在者財産管理人として預かっていた銀行預金など計約1260万円を口座から出金して着服したとしている。
特捜部によると、松田容疑者は着服した現金を生活費などに使ったという。
松田容疑者は第一東京弁護士会所属の弁護士だったが、連帯保証人に資産があるとする虚偽内容を書いた契約書を作成したとして、昨年2月に除名処分を受けていた。
不在者財産管理人は、行方不明となった人に対し、この不明者の財産などを保護するため、家裁が弁護士などから選任する制度。」
私も、家庭裁判所から選任されて、不在者財産管理人↓をしたことがあります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/
亡くなった人の相続人の1人が行方不明で、遺産分割をしなければ遺産である預金を引き下ろすことができないということで、他の相続人から申立てがあり、不在者財産管理人に選任され、遺産分割をした上で、相続分の預金を保管していました。
その件では、何と、何年後かに、行方不明だった本人が見つかったため、家庭裁判所が定めた報酬を差し引いて、本人に預金をお渡ししましたが、本人が永遠に見つからないケースも多いのではないかと思います。
失踪宣告という制度はありますが↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_06/
ですので、「そのうち戻せば大丈夫」と、一度手を付けたらズルズル、ということでしょうね。
自由競争による自然淘汰は、まだまだ続きます。
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