以下は、時事ドットコム(2015/02/26)からの引用です。
「民事訴訟の和解金を支払わない債務者の転居先について、日本郵便(旧郵便事業会社)が不当に照会を拒否したとして、愛知県弁護士会が約30万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。
木下秀樹裁判長は「転居先照会は一律に応じないと決めて、漫然と回答を拒絶した」と批判。
請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、同社に1万円の損害賠償を命じた。
弁護士法は、弁護士会が行政機関や企業に必要事項を照会できると規定しているが、日本郵便は転居先の問い合わせに一切応じていない。
照会拒否に関し、同社の賠償責任を認めた判決は初めてという。
木下裁判長は判決で、弁護士会照会について「紛争を適正に解決するための公益目的の制度」と指摘。
「財産差し押さえには住所を知る必要性が高く、日本郵便の報告義務は守秘義務を上回る」と認定した。
同社側は、制度が悪用されれば転居者の不利益になるなどと主張したが、木下裁判長は「悪用防止は弁護士会が対処すべき問題だ」と退けた。
一方、債権者の男性への賠償は認めなかった。
判決によると、男性は未公開株販売商法の被害に遭い、200万円を受け取る条件で相手方と和解。
弁護士会は2011年、差し押さえの必要があるとして債務者の転居先を照会した。
愛知県弁護士会の石川恭久副会長は判決後に記者会見し、「照会制度の意義を裁判所に理解してもらえた。不当な回答拒否を減らせるよう、今後も努力する」と話した。
日本郵便広報室の話
判決文が届いておらず、コメントは差し控える。」
まさに値千金の判決ですね。
弁護士法23条の2に基づく照会は、弁護士会が主体となって照会するので、弁護士会への損害賠償が認められた訳です。
裁判を起こされても、無視して、判決が出ても、支払わず、転居しても、住民票を移動しない人もいます。
本件では、一応、裁判所に出頭して、和解をしていますが、刑事処分を免れるためのポーズではないかと思います。
住所がわかったからといって、必ず差し押さえ可能な財産が見つかるとは限りませんが、「逃げ得」を許さないためにも、上告せずに、このまま判決を確定させて、回答するよう運用を変更して欲しいものです。
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