2015年02月27日

隠れ家バーの「食べログ」削除要求を棄却 大阪地裁「店舗情報、原告自身が公開」


以下は、産経WEST(2015.2.23)からの引用です。

「「秘密の隠れ家」をコンセプトにしたバーの店舗情報がグルメ情報サイト「食べログ」に掲載され、削除要請にも応じなかったのは不当だとして、バーを経営する大阪市内の会社がサイト運営会社「カカクコム」(東京)に掲載情報の削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であり、佐藤哲治裁判長は「違法性は認められない」として原告側の請求を棄却した。

佐藤裁判長は判決理由で「掲載後に想定しないような客の訪問があった」と認めながらも、原告側が自らホームページで店名、所在地、電話番号、店内写真などを公開していると指摘。

公開情報であれば掲載するという方針から削除要請に応じなかったカカクコム側の対応について、「悪質とはいえず、違法と評価することもできない」とした。

判決によると、バーは平成22年6月に開業。

看板はなく、オートロック式の鉄扉を店員に解錠してもらい入店するシステムで、常連客や紹介客をメーンに営業していた。

バーは客に口コミを投稿しないよう呼びかけていたが、客とみられる人が24年11月に店内写真や入店方法の感想を食べログに投稿。

バー側は削除を求めたが、カカクコムは「表現の自由の範囲内だ」として応じなかった。」




このブログ記事↓の後者の事件の続報でしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405176680.html

詳しいことはわかりませんが、自らホームページで公開しているとは言っても、例えば、ホームページアドレス自体を知っているとか、店名などの店舗を特定できるキーワードで検索しなければたどり着けなかったのに、「食べログ」で、例えば「大坂 秘密の隠れ家 バー」と検索すると、容易にたどり着けてしまうようになったということであれば、店舗側の意図と、随分、違うようにも思いますが。

ちょっと飛躍があるかも知れませんが、毎日、顔を隠さずに外を歩いているのだから、勝手に写真を撮ったり、写真を公開しても構わない、ということにはなりませんよね。

肖像権というものに特別な価値があるという訳ではなく、法的に保護に値するということで、肖像権という名称で呼ばれるようになったに過ぎません。

当事者本人、代理人弁護士の意向にもよりますが、新しい問題なので、高裁、そして最高裁まで、行くことになるのではないでしょうか。

こうやって、話題になる訳ですし。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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