以下は、朝日新聞デジタル(2015年2月21日)からの引用です。
「昨年1年間に不祥事を理由に弁護士が懲戒処分を受けた件数が、過去最多となった。
日本弁護士連合会がまとめたもので計101件。
初めて100件を超えた。
依頼者から預かった金を流用するケースが目立つといい、各地の弁護士会が防止策を急ぐ。
弁護士数が急増した一方で、仕事が増えない現状も背景にあるとみられる。
弁護士の処分は依頼者からの申し立てなどを受け、各地の弁護士会が調査したうえで決める。
日弁連によると、101件のうち最も重い「除名」が6件、次に重い「退会命令」が3件だった。
除名となったケースは、依頼者から預かった遺産など約1200万円を流用した(長野県弁護士会)▽破産手続きを受任したのに、手続きをしないまま偽造した破産決定書を依頼者に渡した(広島弁護士会)▽依頼者から預かった約1億5千万円の大半を流用した(第二東京弁護士会)など。
除名されると、弁護士資格を3年間失う。
日弁連によると、全国の懲戒処分の件数は2007年に初めて70件に達し、10年から80件前後で推移。
13年は98人に達した。
法曹人口の増加を目指した新司法試験が06年に始まり、その合格者が07年から弁護士登録した時期と重なる。
日弁連で不祥事対策を担う高中正彦弁護士は、弁護士が急増した一方で、消費者金融に支払い過ぎた金利の返還を求める訴訟などが減ったことも競争激化につながっているとみる。
依頼者の金を事務所費や生活費に流用するケースが目につくといい、「仕事が多くあったころは『一時的に借りてもすぐに返せる』という考えが一部の弁護士にあった。
意識改革から始めなければならないだろう」と話す。」
私が弁護士になった頃は、自分自身のお金になる着手金ですら、「何かあって、辞任しなければならなくなった時に、躊躇なく辞任できるように、着手金は、全額返すことができる程度の金額にしておきなさい。」と言われたものですが、依頼者のお金を流用するとは、随分と時代が変わったものですね。
自由競争による自然淘汰は、まだまだ続きます。
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