以下は、朝日新聞デジタル(2015年2月18日)からの引用です。
「最高裁は18日、民法が定める「夫婦の別姓を認めない」との規定と、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする規定が憲法に反するかどうかが争われた、それぞれの訴訟を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
両規定について、初めて憲法判断をするとみられる。
夫婦別姓をめぐる規定については、昨年3月に東京高裁が「違憲とはいえない」と判断。
女性の再婚禁止期間の規定については、2013年4月に広島高裁岡山支部が「立法の目的には合理性がある」と判断している。」
両事件とも、最高裁が、直ちに「違憲」と判断するとは思えませんので、民法改正に際して、何らかの手当てをすべき、という意見を出すということではないでしょうか。
ただ、その程度の判決で、今の違憲状態の国会が動くのでしょうか。
非嫡出子の差別条項撤廃の経緯↓を見ても、古い考え方の方が多いように思いますし。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/382508901.html
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http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/249688527.html
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