以下は、朝日新聞デジタル(2015年2月18日)からの引用です。
「独自の競馬予想ソフトを使って馬券を大量購入していた元会社員男性(41)の脱税事件で、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減額した一、二審判決が確定する見通しとなった。
最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が3月10日に判決を言い渡すことを決めた。
二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かないため、二審判断が維持される公算が大きい。
男性は2007〜09年、日本中央競馬会(JRA)が運営するサイトで馬券を購入。
計約28億7千万円を投じて30億円余りの払戻金を得たが、税務申告をせず、約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪で起訴された。
男性は無罪を主張していた。
13年の一審・大阪地裁判決は、男性のように継続的に大量に馬券を買うケースは「娯楽の範囲を超えて資産運用にあたる」と判断。
外れ馬券を「経費」と認め、脱税額を5200万円に減らし、懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
二審・大阪高裁もこの判断を支持。
検察側が上告していた。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/403169374.html
刑事事件と民事事件で、判断が異なるということがない訳ではありませんが、それは、刑事事件特有のハードルの高さによるものであり、本件では、課税処分取消訴訟でも、この最高裁の判断に従うことになるでしょうね。
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