以下は、朝日新聞デジタル(2015年2月16日)からの引用です。
「大阪市が職員を対象に入れ墨の有無を尋ねた調査に答えず、戒告処分を受けた女性(58)が処分取り消しや慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
中垣内(なかがいと)健治裁判長は市交通局の男性職員が起こした訴訟の判決(昨年12月)と同様に処分を取り消した一方、慰謝料は認めなかった。
訴えていたのは市立病院の看護師森厚子さんで、入れ墨はしていない。
森さんは2012年5月、記名式の入れ墨調査への回答を拒否し、同8月に戒告処分を受けた。
同12月に提訴し、「入れ墨の有無は秘匿性の高い個人情報。調査はプライバシーや私生活上の自由を侵害しており、憲法に反する」と主張していた。」
裁判官ではなくて、裁判長ということは、単独事件(裁判官が1人で審理・判断する事件)ではなく、合議事件(3名の裁判官で審理・判断する事件)なのでしょうね。
それにしても、昨年の12月に判決があった事件と同じ裁判長とは、奇遇なものだと思いましたが↓、大坂地裁には、労働部という労働事件の専門部があるのですね↓↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/411939454.html
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/minji_tanto/
札幌地裁では、医療過誤と建築紛争に関しては、審理が複雑で長期間かかることや、医師や建築士などの専門委員の協力が必要な場面が多いという理由から、特定の部に配転されることにはなっているのですが、それでも、医療過誤のみとか、建築紛争のみという訳ではないので、専門部という訳ではありませんし、ましてや、労働部や、行政・租税部などという専門部はありません。
本件の判決の是非はさて置き、分野別で裁判官を固定してしまうと、一定方向の結論に片寄りやすいように思いますし、特に行政を相手方とする訴訟で、行政側の肩を持つような裁判官を配置するようなことが可能となってしまうのではないでしょうか。
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