2015年02月09日

告訴取り下げ:盗撮ビデオ処分条件 弁護士を近く懲戒請求


以下は、毎日新聞(2015年02月06日)からの引用です。

「女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営者の男(44)の弁護士が、男が盗撮したビデオの処分を条件に告訴取り下げを求めた問題で、性犯罪被害者の支援者らが宮崎県弁護士会に、近く弁護士の懲戒請求をすることが分かった。

請求するのはNPO法人「しあわせなみだ」(東京都)の中野宏美代表ら関東、九州の男女3人。

懲戒請求とともに、日本弁護士連合会と宮崎県弁護士会に性犯罪被害者への不当な圧力を排除する仕組み作りも要望する。

インターネットなどで趣旨に賛同する人を募り、5日現在で7000筆超の署名を集めており、1万筆を懲戒請求のめどにするという。

懲戒請求の理由は「(弁護士の行為は)明らかに不適切で、被害者に対する不当な圧力」としている。

また、性犯罪では告訴取り下げの圧力のほか、裁判官ら司法関係者の発言で被害者が苦しめられる事例もあると指摘。

司法関係者が被害者の状況を理解するための講座の必修化▽司法関係者から圧力を受けた際の相談窓口の設置▽被害者が不利益を受けることを防止する法制度の整備−−を要望する。

中野代表は「被告側弁護士の行為は、市民感覚では許されないこと。被害者が人権侵害されずに裁判に臨めるような環境を実現するきっかけにしたい」と訴えている。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/412725598.html

幸いにして、性犯罪の否認事件の弁護人に選任された経験はありませんが、いつ選任されるかわからない立場としては、「被害者が、勇気を出して申告しているのだから、手放しで認めろ」と言われても、「はい、そうですね」とは言えません。

有罪判決確定後の懲戒請求では、駄目なのでしょうか。

さて、どうなるのでしょうか。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック