以下は、産経ニュース(2015.2.4)からの引用です。
「1審裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄され無期懲役となった2件の強盗殺人事件で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、「1審判決は、死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として、いずれも検察・被告双方の上告を棄却する決定をした。
死刑を破棄し無期懲役とした2審判決がそれぞれ確定する。
決定は3日付でいずれも裁判官3人全員一致の意見。
検察官出身の小貫芳信判事は判断に加わらなかった。
裁判員裁判の死刑判断が2審で覆ったケースに対する最高裁の初判断。
同小法廷は決定で、死刑を「あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で、究極の刑罰」と指摘。
昭和58年に最高裁が示した死刑適用の判断基準「永山基準」に基づき検討が重ねられてきたことなどを考慮し、「各要素を総合的に評価し、公平性の確保も踏まえて議論を深める必要がある」とした。
今回確定するのは、平成21年に東京・南青山で男性が殺害された事件と、同年に千葉県松戸市で女子大生が殺害された事件の被告2人。
同小法廷は南青山事件について「前歴を過度に重視できない」、松戸事件について「殺害が計画的とはいえない」といずれも無期懲役が相当とした。」
早速、裁判所のホームページにも掲載されています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84839http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84840
最高裁昭和58年7月8日判決(永山基準)は↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50235
第1審の地裁の裁判官は、事実認定(有罪か無罪か)については、大変熱心に裁判員との評議をリードしているようですが、その分、量刑には、余り力が入っていないということなのですかね。
裁判員裁判の導入により、厳罰化の傾向にあるようですが、公平性の確保の必要性は、死刑に限られたことではないと思います。
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