2015年01月27日

追跡中に「高級腕時計壊れた」と埼玉県警警察官が逮捕男に360万円の損賠請求 県警関係者は「聞いたことがない…」


以下は、 産経ニュース(2015.1.23)からの引用です。

「埼玉県警の50代の男性警察官が、容疑者の男の逃走を阻止しようとした際に高級腕時計が壊れたとして、修理費約70万円とけがの慰謝料など計約360万円の損害賠償を求め、男を相手取りさいたま地裁に民事訴訟を起こしていることが22日、分かった。

男の代理人は「捜査中に高級腕時計を着けていたことが落ち度だ」と反論。

県警は「個人の問題なのでコメントできない」とするが、県警の警察官らは「聞いたことがない訴訟」と困惑している。

訴状などによると、男性警察官は平成25年11月、埼玉県蓮田市内で公然わいせつ事件の張り込み捜査中に、女子高生に下半身を見せた男を発見し追跡。

車で逃げようとしたため、ワイパーをつかみ阻止した。

その際、数十メートルにわたり引きずられ、手や膝にけがを負い外国製高級腕時計が壊れた。

男は公務執行妨害の疑いで逮捕され、傷害罪で略式起訴。

男性警察官は「けがの跡が残り、精神的ダメージを受けた」として慰謝料250万円、時計の修理代73万6560円など計357万1330円の損害賠償を求めている。

男の代理人は準備書面などで「張り込み捜査では容疑者と身体的接触を伴うトラブルが想定されていた」として、男性警察官が高級腕時計を身に着けていたことを批判。

慰謝料についても「けがのリスクを承知して職務を行っている警察官は、一般の人に比べて精神的ダメージも少なく、もっと低額になるべきだ」としている。

一方、男性警察官の代理人は「警察官だからといって一般の人と異なる点はない。請求額も正当だと考える」とコメントしている。

元検察官の郷原信郎弁護士は「危険な場面での職務が前提の警察官は、公務中の損害は警察組織や自治体に手当てをしてもらうのが原則。個人で訴訟を起こすことは可能だが、警察組織に属する人間のやることとして違和感がある」と話している。」




公務員の場合は、労災ではありませんが、埼玉県警の警察官ということですので、地方公務員災害補償法による補償があります。

ただ、労災同様、交通事故における自賠責保険のように、最低限の補償を受けられるだけで、物損は補償されないようですし、後遺障害に対する補償も、損害を完全に填補する金額ではないと思います。

公務員だから、警察官だから、公的な補償だけで我慢しなさい、というのもおかしな話ですし、たまたま、相手が公務員だったら、警察官だったら、加害者は充分な補償をしなくても良い、というのもおかしな話だと思います。

ですので、請求金額の妥当性はともかくとして、特別おかしな話ではないように思いますが、警察官の場合、特別な補償が受けられるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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