以下は、朝日新聞デジタル(2015年1月21日)からの引用です。
「職員を対象に労働組合や政治活動への関与を調べた大阪市のアンケートをめぐり、職員約30人と五つの労組が市と調査担当の弁護士に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「憲法上の権利を侵害する設問があった」と判断。アンケートの実施は違法で、計約40万円を支払うよう命じた。
アンケートは橋下徹市長から依頼された野村修也弁護士(当時・大阪市特別顧問)らの第三者調査チームが作り、2012年2月に実施。教職員を除く約3万4千人に22の設問への記入を義務づけた。橋下市長も「回答しない場合は処分対象になり得る」と通知したが、外部の批判で中止し、調査内容は破棄された。
市で勤務中の労組活動といった問題が起きていたことを踏まえ、中垣内裁判長は「調査の必要性がなかったとはいえない」と指摘。そのうえで「懲戒処分という威嚇力を背景に記名式で実施した」「市長の通知は労組活動への参加を萎縮させる効果があった」とし、妥当な方法でなかったと判断した。
労組活動への参加の有無や活動内容を聞く設問については「職員が『答えると不利益を受けるのではないか』と懸念するのはやむを得ない」とし、労働者の団結権(憲法28条)を侵害したと指摘。特定政治家を応援する活動への参加の有無に関する設問は、プライバシー(同13条)を侵害したと認定した。
大阪市の労組への対応をめぐっては、庁舎内からの労組事務所の立ち退き要求や教育研究集会場として小学校舎を貸さなかったことが問われた訴訟で、いずれも団結権の侵害にあたるとして市が敗訴し、控訴中。橋下市長は判決後、記者団に「当時の市役所の状況からすれば調査の必要性はあったと思っている。控訴して、司法の判断を仰いでいきたい」と述べた。」
以下は、少し古いですが、同じく朝日新聞デジタル(2014年8月7日)からの引用です。
「大阪市が職員約3万人に実施したアンケートを「不当労働行為」と認定した中央労働委員会の命令確定を受け、橋下徹市長は6日、市労働組合連合会(市労連)を訪ね、「職員、組合員の皆さんに大変ご迷惑をおかけしました」と述べ、謝罪した。橋下氏は中労委の命令通り、再発防止を誓う文書を手渡した。
橋下氏は「このような行為を繰り返さないように、厳に慎みながら市政運営に努めていきたい」と語り、深々と頭を下げた。市労連の上谷高正執行委員長は「中労委の判断を真摯(しんし)に受け入れて対応された」と返答。握手は交わさず、面会は2分ほどで終わった。
アンケートは2012年2月、政治活動や組合活動への関わりを問う目的で実施。中労委は今年6月、橋下氏の業務命令で回答を強制したことを問題視し、「市には組合を弱体化する意図があったと推認できる」として違法性を認定した。
橋下氏は11年の市長選で対立候補の前市長を支援した組合と対立。事務所を市役所から退去させたほか、職員の政治活動規制条例を制定するなど締め付けてきた。市労連は同日、「健全な労使関係の回復に向けて一歩前進することを期待する」との声明を出した。」
非を認めて、謝罪したのに、控訴なのですか。
吟味した上で控訴しているのかと思いましたが↓、単に、何でもかんでも、控訴・上告なのですかね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/411939454.html
それにしても、同じ新聞社の報道なのですから、「外部の批判で中止した」という曖昧な表現ではなく、はっきりと「中央労働委員会の命令確定を受けて中止して謝罪した」と、なぜ書かないのでしょうかね。
このブログの筆者のホームページはこちら