2015年01月22日

男性刺した内縁の妻、正当防衛で無罪判決


以下は、OMIURI ONLINE(2015年01月17日)からの引用です。

「札幌市西区のアパートで昨年8月、住人の無職男性(当時48歳)から暴力を受けた後に包丁で刺し、死亡させたとして傷害致死罪に問われた内縁の妻で住所不定、無職真銅しんどう薫被告(48)の裁判員裁判で、札幌地裁は16日、無罪(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。

佐伯恒治裁判長は「他の手段で夫の暴力を止められたとは言えず、正当防衛に当たる」と述べた。

札幌地検の片岡敏晃次席検事は「上級庁と協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。

起訴状などによると、真銅被告は昨年8月1日、アパート室内で男性の左肩を柳刃包丁(刃渡り約25センチ)で突き刺して失血死させた、とされた。

弁護側は公判で「暴行され、偶然手にした包丁で1度だけ反撃した結果で、正当防衛が成立する」と無罪を主張していた。

佐伯裁判長は判決で、〈1〉被告は暴力を受け続ける中、部屋から2回逃げようとして失敗した〈2〉体格差がある男性から約15分間、顔などを殴られ続けた〈3〉より危険の少ない道具を選ぶ余裕がなかった――ことなどを挙げ、「反撃の結果、不幸にも包丁が深く突き刺さったのが事件の実態」と指摘した。」




記事の内容だけ読むと、心臓の近くを刃渡り約25センチもある柳刃包丁でブスリですから、少なくとも未必の殺意があったとして、殺人罪で起訴されていても、不思議ではありませんし、殺人罪で過剰防衛という判決でも、不思議ではありません。

きっと、当日の暴力による被害だけでなく、日常的なDVなど、無罪に値する事件だったのでしょうし、弁護人も、そのことを、起訴する立場の検察官や、判断する立場の裁判員、裁判官に、充分伝えることができたということなのでしょうね。

ということなので、検察庁は、控訴せずに、このまま無罪判決が確定するのではないでしょうか。

そんなに甘くはないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 18:58| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
札幌弁護士会の裁判員制度実施本部が発行している裁判員裁判ニュースによると、検察官から控訴されることなく、無罪判決が確定したそうです。
Posted by 森越壮史郎 at 2015年02月06日 18:01
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