2015年01月20日

店の菓子につまようじ、動画投稿の少年逮捕 侵入容疑 警視庁


以下は、日経電子版(2015/1/18) からの引用です。

「スーパーでスナック菓子につまようじを突き刺す映像が動画共有サイト「ユーチューブ」に投稿された事件で、警視庁少年事件課は18日、動画を撮影する目的でコンビニエンスストアに入ったとして、東京都三鷹市の無職の少年(19)を建造物侵入容疑で逮捕した。

同課によると、少年は「少年法を改正するため(コンビニに)入ったことに間違いない」などと供述している。

少年事件課は15日に同容疑で少年の逮捕状を取り、全国に指名手配していた。

少年は各地を転々としていたが、18日午前7時半ごろ、滋賀県のJR米原駅で同県警の警察官が少年を発見し、身柄を確保した。

逃走中も動画の投稿を繰り返していたとみられる。

一連の動画は昨年12月中旬から約80回にわたり投稿された。

商品を万引きしたり、スナック菓子につまようじや一円玉を混入させたりするような様子が映っていた。

少年事件課は15日に少年の自宅を家宅捜索した際、つまようじを刺したような穴がある菓子の容器を見つけ、押収した。

一部店舗の防犯カメラには商品を自分で置く様子も映っており、同課は万引きや異物混入を装った可能性もあるとみて、窃盗や威力業務妨害、偽計業務妨害の疑いでも捜査を進める。

逮捕容疑は5日午後7時ごろ、万引きしたかのように見せかける虚偽の動画を撮影する目的で、東京都武蔵野市内のコンビニに侵入した疑い。

少年事件課によると、少年は2013年にネット上で殺人予告の動画を投稿したとの非行事実で少年院送致となり、昨年仮退院していた。」




最高裁昭和58年4月8日判決は、「刑法130条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。」と判示しています↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50229

コンビニ店としては、例えば立ち読み程度であればともかく、今回の事件のように、まるで自分のお店の商品につまようじを混入されたりしたかのような動画を撮影し、それをネット上で公開されれば、色々と面倒なことになるので、そのような目的での立ち入りは管理権者の意思に反しているし、それが積極的に明示されていなくても、合理的に判断される、ということになるのでしょうね。

でも、万引きをしていれば窃盗ですが、そうでなければ、度は過ぎているものの、要するところ、ただの悪ふざけ。

確かに、コンビニ店や警察の業務を妨害したことにはなるのでしょうが、威力業務妨害、偽計業務妨害まで適用しなければならないような事案なのでしょうか。

警察を舐められたら、大変な目に遭うよ、ということでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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