2015年01月14日

高速道10キロ逆走で暴行容疑適用 兵庫県警、関電社員書類送検へ


神戸新聞NEXT(2015年 1月9日)からの引用です。

「兵庫県南あわじ市の神戸淡路鳴門自動車道で昨年9月、逆走してきたワゴン車と観光バスが接触した事故で、兵庫県警高速隊と交通捜査課は9日にも、暴行と道交法違反(事故不申告)の疑いで、ワゴン車を運転していた関西電力神戸電力所の社員の男(50)=加古川市=を書類送検する方針を固めた。

捜査関係者への取材で分かった。

男は当時、同社のワゴン車で島内の現場に向かっており、これまでの調べに「出口を通り過ぎ、遅れそうだったので逆走した」と話したという。

逆走した距離は約10キロとみられ、県警は重大事故を起こしかねない危険な行為と判断、異例の暴行容疑の適用を決めた。

捜査関係者によると、男は昨年9月9日午前、同自動車道南行き車線を逆走し、接触した観光バスのミラーを破損させるなどして走り去った疑いが持たれている。

けが人はなかったが、県警は衝突を避けるために観光バスなどに急ハンドルを切らせたことが暴行容疑に当たるとみている。

男は、降りる予定だった西淡三原インターチェンジ(IC)を通過し、さらに次の淡路島南ICを約2キロ通り過ぎて気付いた。

Uターンして西淡三原ICまで追い越し車線を約10キロ逆走し、その間に数十台とすれ違ったとみられるという。

男は翌日出頭し、「考え事をしていて通過した。別の出口だと料金が余分にかかり、会社に知られたくなかった」と話したという。

高速道路を逆走する車の事故は全国で相次ぎ、警察庁などによると、昨年の逆走事案や事故は11月末時点で207件。うち人身事故は21件(兵庫は1件)だった。

高齢ドライバーの判断ミスのほか、目的の出口を通り過ぎ、意図的に逆走したケースも目立つという。」



暴行罪における暴行は、「人の身体に向けた有形力の行使」なので、急ハンドルを切らせたこと、というよりかは、急ハンドルを切らせるような走行をしたこと、という方が正確でしょうが、暴行罪が成立しても、全然おかしくはありません↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

物損事故の不申告の法定刑は、道路交通法72条1項後段、119条1項10号により、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に過ぎないので、暴行罪の法定刑である「2年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。」を合わせて適用しようということでしょうね。

どちらにしても、前科がなれけば、罰金刑止まりのような気もしますが…。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 18:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック