以下は、朝日新聞デジタル(2015年1月6日)からの引用です。
「大阪地裁のミスで保釈が3日遅れた40代の男性(覚醒剤取締法違反罪で有罪確定)が国に損害賠償を求めて地裁に提訴し、先月25日付で和解した。
男性の代理人弁護士によると、国が7万円を支払うという。
男性は昨年5月に逮捕され、起訴後の6月12日に地裁が保釈を決めた。
男性側は翌13日に保釈保証金を納めたものの、地裁内の連絡ミスで検事に納付完了が伝えられず、弁護人が気づいた同16日まで保釈されなかったと訴えていた。
小佐田潔・地裁所長は「再発防止に努めたい」との談話を出した。」
保釈が3日遅れて7万円ということは、1日あたり1万3000円強。
冤罪で勾留されて無罪になっても、「勾留1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額」(刑事補償法4条1項)ですので↓、犯罪を犯したことは間違いなく、保釈が遅れただけにしては、結構な金額ということになるのかも知れませんが、いずれにしても、充分な金額とは思えませんよね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/389664997.html
ところで、保釈決定が出た昨年の6月12日は木曜日、弁護人が保釈保証金を納めた翌13日は金曜日、弁護人が保釈されていなかったことに気づいた16日は翌週の月曜日。
札幌では、保釈決定が5時過ぎになっても、裁判所や検察庁の係の方々が待機してくれていて、その日のうちに保釈保証金を納付して、その日のうちに保釈という運用だと思うのですが、大阪では、運用が違うのでしょうか。
それとも、、保釈決定当日に保釈保証金を納められない事情が、あったのでしょうか。
弁護人が、勾留場所で被告人が保釈されるのを待つということは、通常考えられませんが、当然、身元引受人に対して、保釈決定が出て保釈保証金を納めたことを伝えて、勾留場所で待つように伝えるのでしょうし、住居制限等の保釈条件の説明もありますから、その日のうちに、保釈されたかどうかを、確認しないものなのですかね。
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