2015年01月07日

入れ墨調査拒否で処分は「不当」 大阪市に賠償命令


今年も宜しくお願い致します。

さて、以下は、朝日新聞デジタル(2014年12月17日)からの引用です。

「大阪市が職員に入れ墨の有無を確認した調査に答えず、戒告処分を受けたり配置転換をさせられたりした男性が「不当だ」として起こした訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。

中垣内(なかがいと)健治裁判長は処分と配置転換を取り消し、大阪市に慰謝料を含む110万円の賠償を命じた。

訴えていたのは、大阪市交通局に勤める安田匡(ただす)さん(56)。

入れ墨はしていない。

判決によると、市は2012年5月、児童福祉施設の職員が子どもに入れ墨を見せた問題の発覚を受け、教職員を除くすべての職員を対象に記名式の調査を実施。

同8月、「プライバシーの侵害にあたる」として拒んだ安田さんを戒告処分とした。

市が処分取り消しを求めて提訴した安田さんを事務職につかせたため、安田さんはこの配置転換の取り消しと慰謝料を求める訴訟も起こしていた。

判決は「運転手は乗務の前に身だしなみの点検を受けており、入れ墨の調査が必要だったとはいえない」と指摘。

大阪市の個人情報保護条例が社会で差別される恐れのある個人情報の収集を禁じていることを踏まえ、「入れ墨の有無を確認する調査はこの条例に反する」と判断した。

市側が「訴訟による精神的負担がバスの運転に影響する可能性を考え、事務職につかせた」とする主張に対しては、判決は安田さんの裁判を受ける権利を侵害する「不当な目的」があったと認定した。

判決後、藤本昌信・市交通局長は「内容を精査して対応を検討したい」とする談話を出した。




続いて、以下は、同じく朝日新聞デジタル(2014年12月19日)からの引用です。

橋下市長「最高裁まで判断を」 入れ墨調査訴訟、控訴へ

「大阪市が入れ墨の有無を確認した調査を拒んだ男性職員を戒告処分とし、配置転換をしたことに賠償を命じた大阪地裁判決について、橋下徹市長は18日、「重く受け止めるが、最高裁まで判断を仰ぎたい」と述べ、大阪高裁に控訴する方針を表明した。

大阪市内で記者団の質問に答えた。

橋下氏は入れ墨調査について、記者団に「多くの市民から苦情が寄せられていたのは確かで、市にルールはあったが徹底されておらず、僕が大号令をかけて調査をした」と説明。

男性職員を市交通局が事務職に配置転換したことは「局の判断だ」とした。」




この記事↓の続報で、個人的には、意外な判断でしたが、てっきり入れ墨をしているのだと思っていたのがそうではなかったのと、前回の報道にはなかったその後の配置転換というのも、結論に影響を与えたのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/298077841.html

判断する側の年齢層などによっては結論が異なる可能性もあるので、「最高裁まで判断を仰ぎたい」ということでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:12| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
刺青は個人の嗜好の問題
市役所等に採用はダメと思う
Posted by at 2016年12月22日 20:56
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