2014年12月29日

一審の無罪判決破棄、覚せい剤事件「手続きは法令違反」 札幌高裁


以下は、どうしんウェブ(2014/12/18)からの引用です。

「覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた札幌市内の女(26)に対する控訴審判決が18日、札幌高裁であった。

高橋徹裁判長は無罪を言い渡した一審判決を「訴訟手続きに明らかな法令違反があった」として破棄、審理を札幌地裁に差し戻した。

女は2013年5月、同市中央区内で覚せい剤を使用したなどとして起訴された。

8月の一審札幌地裁判決は、警察官が強制採尿の令状が取れるまでの間、女を約4時間にわたって捜査車両内に留め置いた行為を「実質的な逮捕」として違法だと判断し、無罪を言い渡した。」




一審判決の報道には気が付きませんでしたが、違法収集証拠については↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/254493707.html

破棄自判で有罪判決でも、おかしくない様に思うのですが↓、どうして、破棄差戻しなのでしょうか。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=82463

今すぐ破棄自判で有罪だと、被告人側から最高裁に上告されちゃいそうだけど、札幌高裁には刑事部が1部しかないので、破棄差戻しをして、札幌地裁で有罪になれば、敢えて破棄差戻しをした札幌高裁に控訴はしてこないのではないかとか、考えている訳ではないですよね。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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