以下は、朝日新聞デジタル(2014年12月22日)からの引用です。
「自身の女性器をかたどった「作品」を陳列したとして、わいせつ物陳列の疑いで逮捕された五十嵐恵容疑者(42)=ペンネーム・ろくでなし子=の勾留理由を開示する手続きが22日、東京地裁で開かれた。
五十嵐容疑者は「作品を『わいせつ』と決めつける警察にとても驚き、納得がいきません」と述べ、あらためて容疑を否認した。
逮捕後から弁護側が勾留の取り消しを求めているが、裁判所は却下している。
その理由について、安藤範樹裁判官は「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と説明。
これに対し、五十嵐容疑者は「断じて証拠隠滅も逃げることもありません。誓います」と主張した。
また、「作品が『わいせつ』ではないということを、裁判で堂々と証明したい」とも述べた。
弁護側が、「作品をわいせつ物と評価した理由は何か」と説明を求めたところ、安藤裁判官は「いずれも判例による法解釈だ」と述べた。
この日、五十嵐容疑者は上下とも白色のスウェット姿。
前髪を青色のゴムで結び、まっすぐ前を見て法廷に入った。
安藤裁判官から名前を尋ねられると、はっきりとした口調で「ろくでなし子こと五十嵐恵です」と述べた。
五十嵐容疑者は準備した紙を手に意見を陳述。
「私の作品は性器をかわいくデコレーションしたものなど、楽しく笑える作品ばかりで、『わいせつ』ではありません」と主張した。」
続いて、以下は、同じく朝日新聞デジタル(2014年12月24日)からの引用です。
ろくでなし子容疑者を起訴 わいせつ物頒布等などの罪
「自身の女性器をかたどった「作品」を陳列したとして、東京地検は24日、漫画家の五十嵐恵容疑者(42)=ペンネーム・ろくでなし子=を、わいせつ物陳列やわいせつ物頒布等などの罪で起訴した。
五十嵐容疑者は自身の女性器の3Dデータを配布したとして、7月にわいせつ物頒布等の疑いで逮捕されたが、処分保留のまま釈放されていた。」
この事件↓の続報ですが、外形的事実を全て認めており、「わいせつ性」を争っているだけでも、「証拠隠滅の恐れがある」ということになるのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/410986358.html
「裁判で堂々と証明したい」のだそうですが、それでも、「逃亡の恐れ」があるということになるのですね。
起訴されたので、弁護側としては、保釈請求をするのでしょうが、こちらの判断は、どうなるのでしょうか。
と思ったら、以下は、時事ドットコム(2014/12/26)からの引用です。
「ろくでなし子」被告の保釈決定=わいせつ記録頒布罪−東京地裁
「自身の女性器の3次元(3D)データを配布したとして、わいせつ電磁的記録送信頒布などの罪で起訴された漫画家の五十嵐恵被告(42)=ペンネーム・ろくでなし子=について、東京地裁は26日、保釈を認める決定を出した。
保釈保証金は150万円で、即日納付された。
五十嵐被告は24日に起訴され、弁護側が保釈請求していた。
同被告は「私の体はわいせつではない」と主張し、起訴内容を否認している。」
勾留が認めらる要件も、保釈が認められない要件も、大差ないと思うのですが、裁判官の裁量で保釈したということなのでしょうか。
それとも、裁判官が変われば、結論も変わるということなのでしょうか。
先日、私が国選弁護人だった被告人の保釈が認められた際には、検察官から準抗告があり、保釈保証金の納付も、準抗告に対する判断が出るまで待たされたので、保釈保証金を納付したということは、検察官からの準抗告はなかったということなのでしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/410986358.html
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