以下は、日経電子版(2014/12/13)からの引用です。
「故人の投資信託の満期償還金について、遺産分割協議が終わる前に、共同相続人の1人が法定相続分だけを分割して引き出せるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は12日、引き出せないとの判断を示した。
投信などの金融商品は、「相続開始と同時に当然には相続分に応じて分割されない」との最高裁判例があり、満期で償還されたお金についても同様の扱いとするとの判断。
投信の相続には、原則として遺産分割協議を済ませる必要がある。
徳島市の女性が、亡くなった父が保有していた投信の満期償還金(元本と分配金)について、自分の法定相続分である3分の1の支払いを求めていた。
償還金は「預かり金」としてみずほ証券の口座に入金されたが、同証券側は「遺産分割協議書などが提出されないと誰が権利者か判断できない」として、払い戻しを拒んだ。
同小法廷は判決理由で「元本や分配金を受け取る権利は投信の受益権に含まれており、その権利は相続開始と同時に当然に分割されるものではない」と指摘。
預かり金の形で口座に入金されていても、相続人が個別に自分の相続分だけを払い戻すことはできないと結論付け、女性側の訴えを退けた。」
裁判所のホームページにも掲載されていますが↓、この判決を読んだだけでは、「当然には分割されないから、当然に分割されない」という感じで、良く分かりません。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688
この判決が引用している最高裁平成26年2月25日判決↓によると、単なる金銭支払請求権だけではなく、可分給付を目的とする権利でないものが含まれているから、なのだそうです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83978
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