以下は、朝日新聞デジタル(2014年12月18日)からの引用です。
「女性器をかたどった「作品」を陳列したとして、わいせつ物陳列の疑いで逮捕された漫画家の五十嵐恵容疑者(42)=ペンネーム・ろくでなし子=について、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は勾留を認める決定をした。
勾留の取り消しを求めた五十嵐容疑者側の不服申し立て(特別抗告)を、17日付の決定で退けた。」
別に彼女の肩を持つ訳ではありませんが、「女性器をかたどった作品を陳列した」という外形的な事実は認めており、「わいせつ性」を争っているだけなのであれば、「証拠隠滅の恐れ」はありませんよね。
ということは、「逃亡の恐れ」を認めたということになりますかね。
しかし、私は最近の事件報道で初めて知りましたが、それなりに社会的地位のある方なのでしょうに、「逃亡の恐れ」があるのですかね。
先日の最高裁の判断↓とは、随分趣きを異にするように思いますが、まさか、「急を要する身柄事件を、いちいち最高裁に持って来られたら堪ったもんじゃないから、どっちに転んでも、最高裁は1審の判断を支持します。だから、抗告審も、1審の判断を覆さないように。だから、検察官も弁護人も、とにかく1審の判断に従うように。」ということではないですよね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/410305554.html
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