2014年12月16日

「解約金条項は適法」確定=携帯大手3社が勝訴−最高裁


以下は、時事ドットコム(2014/12/15)からの引用です。

「携帯電話の2年契約プランを中途解約すると解約金9500円(税抜き)が掛かる条項は消費者契約法に違反するとして、消費者団体がNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイルの携帯電話大手3社に条項の使用差し止めを求めた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は11日付で、団体の上告を受理しない決定をした。

条項は適法として差し止めを認めなかった二審判決が確定した。

訴えていたのは「京都消費者契約ネットワーク」。

解約金の額が会社側の損害を上回っているかが焦点だった。」




当該消費者団体のホームページに、各社との間の高裁判決までが掲載されています↓
http://kccn.jp/mousiir-keitai.html

そのうち、最高裁の上告不受理決定も掲載されるのでしょうが、いわゆる三行半でしょうね。

損害額という事実認定の問題なので、上告審で覆る可能性は低かったものの↓、2年経たずに解約すると解約金がかかる=損害が発生する、2年ジャストで解約すると解約金がかからない=損害が発生しないのに、その後の解約でもタイミングによっては解約金がかかる=損害が発生するというのは、やはり、合点が行きません。
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html

しかし、最高裁がお墨付きを与えた以上、仕方がありません。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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