以下は、時事ドットコム(2014/12/15)からの引用です。
「携帯電話の2年契約プランを中途解約すると解約金9500円(税抜き)が掛かる条項は消費者契約法に違反するとして、消費者団体がNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイルの携帯電話大手3社に条項の使用差し止めを求めた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は11日付で、団体の上告を受理しない決定をした。
条項は適法として差し止めを認めなかった二審判決が確定した。
訴えていたのは「京都消費者契約ネットワーク」。
解約金の額が会社側の損害を上回っているかが焦点だった。」
当該消費者団体のホームページに、各社との間の高裁判決までが掲載されています↓
http://kccn.jp/mousiir-keitai.html
そのうち、最高裁の上告不受理決定も掲載されるのでしょうが、いわゆる三行半でしょうね。
損害額という事実認定の問題なので、上告審で覆る可能性は低かったものの↓、2年経たずに解約すると解約金がかかる=損害が発生する、2年ジャストで解約すると解約金がかからない=損害が発生しないのに、その後の解約でもタイミングによっては解約金がかかる=損害が発生するというのは、やはり、合点が行きません。
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html
しかし、最高裁がお墨付きを与えた以上、仕方がありません。
このブログの筆者のホームページはこちら