以下は、時事ドットコム(2014/12/02)からの引用です。
「2000年5月の遺産相続をめぐり、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、規定は合憲だったとの判断を示した。
最高裁大法廷は昨年9月の決定で、01年7月時点で規定は違憲だったと認定した上で、それより前に相続が開始されたケースで規定を合憲とした判断には影響しないと指摘した。
今回の訴訟で婚外子の原告は、規定は違憲だとして、嫡出子である被告らと同じ相続分にすべきだと主張。
第3小法廷は、03年の最高裁判決が00年9月時点で規定は合憲だったと判断していることを理由に、違憲とは言えないとした二審東京高裁判決を支持した。」
昨年9月の大法廷の決定は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/374071405.html
「本件規定は、遅くとも平成13(2001)年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」と言われれば、当然、「では、最も早ければ、いつから違憲無効なのか。自分が遺産相続した時点ではどうなんだ。」ということになりますが、2003年の最高裁判決が2000年9月時点で合憲だったと判断しているので、その4か月前の2000年5月の時点では、勿論、違憲とは言えないのだそうです。
2003年の最高裁判決というのは、この判決↓のことだと思いますが、最高裁判決だけを読んでも、いつの時点の相続だったのかわかりませんし、原審の平成14年9月25日東京高裁判決も掲載されていません。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62527
結局、現時点では、平成12(2000)年10月から平成13(2001)年6月までの相続は、どちらに転ぶかわからないということになり、最高裁まで、答えを求めに行かなければなりませんね。
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