以下は、朝日新聞デジタル(2014年11月15日)からの引用です。
「福岡市の公立大学法人福岡女子大から入学願書を受理されなかった20代の男性(福岡県在住)が大学側を相手取り、受験生としての地位があることの確認を求めて福岡地裁に提訴する。男性は「男性を受験させないのは法の下の平等をうたう憲法14条に反する」と主張。不受理決定の無効の確認と慰謝料40万円の支払いも求めるという。
男性側は「運営に広い裁量が認められる私立ならともかく、国公立の教育施設が受験資格に性別を設けるのは不当」と主張。男性の代理人を務める弁護士によると、国公立の女子大の違憲性を問う初めての訴訟になる見通しという。
訴えによると、男性は今月、栄養士の免許の取得に向けたカリキュラムがある福岡女子大の「食・健康学科」の社会人特別入試に出願したが、不受理とされた。福岡県内の国公立大でこうしたカリキュラムがあるのは福岡女子大だけで、男性は「公立に進めないと経済的な理由で資格取得を断念せざるを得ない」と主張。入学願書の不受理は憲法14条や26条(教育を受ける権利)、教育基本法にも反しているとしている。
福岡女子大の担当者は取材に「県立女子専門学校としての開校以来、91年にわたって女子教育を進めてきた歴史や理念がある。今後も女性リーダーの育成を目指した教育を進める」としたうえで、訴訟については「訴状を見ていない段階でコメントはできないが、きちんと対応したい」と話している。
■「女性だけに受験資格」合憲性に疑いの可能性も
津田塾大の武田万里子教授(憲法学)の話 国公立女子大の違憲性を指摘するような議論はあった一方、「誰が裁判を起こすのか」という点で現実味がなかった。女性が少ない分野に女性を増やすという目的の学部であれば、女性だけに受験資格を認める対応を「積極的な差別是正措置」として一時的に認められてもいいかもしれない。だが、栄養士といった女性も多い分野の場合、合憲性への疑いが生じる可能性もある。
■女性の自立高める役割果たしてきた
京都大大学院の伊藤公雄教授(社会学)の話 本来なら性別の制限はないほうがいいが、女子大は「女性の自立」を高める役割も果たしてきた。女子大でも、大学院レベルでは性別規定を設けていないのがほとんど。女子大も、これからは多様な学生を受け入れていくことが求められるのかもしれない。」
うーん…。
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