以下は、少し古いですが、YOMIURI ONLINE(2014年10月16日)からの引用です。
「未成年後見人の祖母(64)に預金を横領されたのは、宮崎家裁の家事審判官による後見人の監督が不十分だったのが原因として、孫に当たる鹿児島県の少女(13)らが、国に計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宮崎地裁であった。
末吉幹和裁判長は「家事審判官は横領の可能性を容易に認識できた」と対応の不十分さを認め、国に約2510万円の支払いを命じた。
判決によると、少女は5歳だった2007年、母親を交通事故で亡くし、翌年、祖母が後見人に選任された。
祖母は、少女を受取人として自分の口座に振り込まれた保険金のうち、約3800万円を着服。
祖母は業務上横領罪で懲役3年6月の実刑判決を受けた。
末吉裁判長は、家事審判官が、祖母の口座への保険金振り込みや、提出された財産目録のチェックを怠ったと指摘し、「対応は著しく合理性を欠く違法な行為」とした。」
裁判所のホームページに掲載されているのを見て、初めて気が付きました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599
やはり、後見監督人が選任されていない場合には、裁判所すなわち国の責任が認められ得るということになりますね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/347794517.html
1つの事例判決に過ぎない地裁判決を、わざわざホームページに掲載することに、最高裁の意向が感じられ、この判決を受けて、家庭裁判所は、ますます、後見監督人を選任する方向に向かうことになるように思いますが、勿論、無報酬という訳ではなく、ご本人の負担となります。
後見監督人を引き受けることになるであろう我々弁護士などにとってにも、1月あたりの1万円とかの報酬で、数千万円の損害賠償の可能性というのは、随分と責任が重たいですね。
このブログの筆者のホームページはこちら