以下は、神戸新聞NEXT(2014/11/12)からの引用です。
「依頼人から預かった金を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県弁護士会の元弁護士安村友宏被告(36)=住所不定=に対する判決公判が12日、神戸地裁尼崎支部であり、飯畑正一郎裁判長は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
判決によると、安村被告は2012年5月〜13年12月、尼崎市の金属加工会社から会社整理のために預かった金のうち約4419万円と、相続財産管理をしていた女性の預金の一部559万円、計約4978万円を着服。
事務所経費や生活費に使った。
飯畑裁判長は「弁護士に対する信頼を利用して横領を繰り返すなど、法律専門家にあるまじき行為。弁済もされていない」とした。
安村被告は今年2月、兵庫県警に逮捕された。」
今回の報道で初めて知りましたが、以下は、MSN産経west(2014.2.13)からの引用です。
依頼人の預かり金着服した疑いで弁護士逮捕 兵庫県警
「依頼人の預かり金を着服したとして、兵庫県警は13日、業務上横領容疑で、同県弁護士会所属の弁護士、安村友宏容疑者(35)=同県西宮市甲子園浜田町=を逮捕した。
「事務所経費や遊興費に使った」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は昨年9月下旬、依頼人から会社整理を委任され、預かっていた現金約430万円を着服したとしている。
安村容疑者は「同じ依頼人から預かった1億3千万円のうち、大半を使った」と話しており、県警は捜査を進めている。
安村容疑者は平成21年9月に弁護士登録した。」
弁護士登録が2009年9月、預り金に手を付けるようになったのが遅くとも2013年9月、長年苦労をして弁護士になってたったの4年、30台半ばで犯罪者ですか。
当然、新司法試験組でしょうから、2回試験に合格して、司法修習が終了するのは12月中旬、12月のうちに弁護士登録するか、翌年1月には登録する方が多い中、9月登録ということは、登録する時点ですら、色々と苦労があったのではないでしょうか。
弁護士ですから、預り金に手を付けることが、業務上横領という犯罪であり、本件のような実刑ではなく、執行猶予付の懲役刑であっても、長年苦労をしてやっと手に入れた資格を失うことは、百も承知のことです。
それでも、このような事件が後を絶たないことに対して、モラルの低下だとか、弁護士倫理の徹底だとか、お題目を並べてみても、何の意味もありません。
司法試験の合格者数が、大きく減少する様子はありませんので、今後も弁護士は増え続け、自由競争による自然淘汰が続きます。
これが、皆さんの望んでいる司法改革なのでしょうか。
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