2014年11月12日

領海内操業で無罪確定 福岡


以下は、産経ニュース(2014.10.30)からの引用です。

「福岡地検は29日、長崎県・五島列島沖の領海内でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性(48)を無罪とした福岡地裁判決について、控訴しない方針を明らかにした。

無罪が確定する。

地裁判決は、船のGPSが領海内と表示していなかったとして「領海内と認識することはできなかった」と無罪を言い渡した。」




司法修習生の時に、指導担当の検事に聞いた話によると、無罪判決が出ると、同じ言い訳が、しばらく流行するのだそうです。

最近、中国から堂々と押し寄せている密漁船(全然、「密漁」じゃないですが)は、同じGPSを搭載していたり、そもそもGPSを搭載していなかったり、しているのかも知れません。

いずれにしても、この無罪判決確定によって、ますます勢いをつけてしまったのではないか、という気がします。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック