以下は、どうしん電子版(2014/10/23)からの引用です。
「司法修習生に国が給与を支払う給費制を廃止したのは違憲だとして、道内の元修習生11人が22日、国に1人当たり1万円の損害賠償を求め、札幌地裁に提訴した。
給費制をめぐる訴訟は道内では初めて。
訴状によると、原告はいずれも2012年11月から1年間の司法修習を受けた札幌弁護士会所属の若手弁護士。
職務である修習に給与が支払われないのは「勤労権」を定めた憲法27条に違反すると主張し、11年11月の給費制廃止前なら受給できた給与や、貸与金の返還義務が生じたことによる精神的損害の一部を請求している。
請求額の1万円について原告団は、金額の問題ではなく「充実した司法修習が人権擁護の実現に不可欠だと国に認めさせるための訴訟」としている。
提訴後に札幌市内で会見した団長の小林令(つかさ)弁護士(札幌)は「経済的理由で若い人たちが司法の道を諦めるようになってはいけない」と訴えた。」
札幌弁護士会のホームページには、早速、会長談話も掲載されていますが↓、インターネット上でキーワード検索した限りでは、全国版の報道を見つけることが出来ませんでした。
http://www.satsuben.or.jp/info/statement/2014/opi05.html
1年以上前から全国各地で提訴されていますので↓、目新しさがないということなのかも知れませんが、敢えて訴訟を提起したのは、修習に専念しなければならず、アルバイトもままならないのに、給料を貰えず、借金をして生活をしなければならないのは、どう考えても不合理であること、それでは最後の砦である司法が先細りとなり、世の中にとってもマイナスになることを、世の中に知らしめる意味合いもあると思うのですが…。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/371545284.html
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