2014年10月27日

賠償提訴:東京の債権者ら、ビットコイン消失で


以下は、毎日新聞 (2014年10月22日)からの引用です。

「インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の取引所を運営する「マウント・ゴックス」(東京都渋谷区、破産手続き中)から大量のビットコインが消失した問題で、東京都の債権者の男性3人が、マルク・カルプレス社長に約2350万円の賠償を求めた訴訟を東京地裁に起こしていたことが分かった。

訴状によると、マウント社はビットコインの売買を行うオンライン交換取引所を運営していたが、今年2月に利用者と同社が保有する約85万ビットコイン(当時のレートで約114億円相当)が消失したと発表。

東京地裁は4月に破産手続き開始を決定した。

カルプレス社長は消失の原因を「取引所システムが脆弱(ぜいじゃく)で、不正引き出しがあった」と説明していたが、債権者側は「社長はビットコインの安全を確保すべきだったのに、何ら措置を講じず会社を破綻させた」などと主張している。

社長側の代理人は「現在、主張を整理している」としている。」




破産法177条以下にも、役員の責任の追及に関する規定があるのですが、破産管財人に任せておいても、話にならないという判断なのでしょうね。

マウント・ゴックスのホームページ↓には、7月23日の第1回債権者集会の資料↓も掲載されており、ビットコイン等の消失に関しては、「当職は、破産者の現有資産や、BTC消失経緯等に関し、有限責任監査法人トーマツ、税理士法人レクス会計事務所に委嘱し、調査を開始している。当該調査は、現在も継続中であり、本日時点で、終了時期は未確定である。また、当職は、公的機関から捜査協力等の要請がある場合、可能な協力を行っている。」とのことです。
https://www.mtgox.com/
https://www.mtgox.com/img/pdf/20140723_report_ja.pdf

確かに、監査法人や税理士法人に委嘱したところで、何がわかるのだろうか、という気はします。

ただ、債権者側としては、社長の悪意又は重大な過失を立証しなければならない訳ですが(商法429条1項「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」)、その目途は立っているのでしょうか。

この手の事件で、和解狙いということは、まず不可能だと思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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