2014年10月20日

セブンイレブン敗訴確定=加盟店の値下げ妨害−最高裁


以下は、時事ドットコム(2014/10/15)からの引用です。

「コンビニエンスストアのセブン−イレブン・ジャパンに廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害され損害を受けたとして、加盟店オーナー4人が同社に計約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は14日付で、賠償を命じた東京高裁判決に対する同社の上告を退ける決定をした。

原告らも賠償増額を求めて上告していたが、第3小法廷は同日付で退ける決定をし、計約1140万円の支払いを命じた高裁判決が確定した。

高裁は昨年8月の判決で、同社従業員が原告らに対し、見切り販売をしたら加盟店契約を更新できないことを示唆したなどと指摘し、妨害行為を認めた。

公正取引委員会は2009年、見切り販売を制限したとして、独禁法違反(優越的地位の乱用)で同社に排除措置命令を出していた。」




やはり同じく三行半の決定だからなのか、裁判所のホームページには掲載されないようです↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true

妨害行為があったかどうかも、損害額が幾らかも、いずれも事実認定の問題で、基本的に、上告には馴染まないと思うのですが↓、当然、分かった上での上告なのでしょうね。
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html

2009年に公正取引委員会から、排除措置命令が出されており↓、その後はやっていないのでしょうし、それから5年以上が経過した今になって、このように報道されること自体、セブンイレブンジャパンにとって、大きなマイナスなのではないでしょうか。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h21/jun/09062201.html

まさに、その優越的な地位からして、他にも、沢山、損害賠償の訴訟が係属しているとも、思えませんし。

とにかく、裏切ったオーナー達には、判決が確定するまでは、あらゆる手段を尽くして、相当の金額の担保金を積んででも、何が何でも、お金を支払ってやるものかということだとしたら↓、随分と大人げない話ですが。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/252530234.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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