以下は、少し古いですが、朝日新聞デジタル(2014年6月23日)からの引用です。
「みずほ銀行の元幹部行員が顧客ら3人に投資を持ちかけ、計3億円超をだまし取った疑いがあることが、わかった。
顧客らはみずほ銀や元行員に損害賠償を求めているが、みずほ銀は「銀行に法的責任はない」と主張している。
同行は警視庁や金融庁に問題を報告した。
顧客らが提訴した損害賠償請求の訴状などによると、元行員は都内の支店長だった2005年から退職した12年までに、顧客ら3人に「みずほ銀行が元本を保証し、毎月3%の利息を配当する」などと投資商品の購入を持ちかけた。
顧客らは計4億9700万円を払い、配当などとして2億円程度を受け取ったが、残金は返されていない。
元行員は12年9月に退職し、その後連絡がないという。
元行員は支店のほか、本店に異動後は都心にあるみずほ銀の「内幸町本部ビル」で顧客らと面会することもあったという。
顧客らは13年5月以降、元行員やみずほ銀に対し、計3億3100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
元行員は裁判に出席せず、13年9月と今年2月には、元行員に計2億1250万円の支払いを命じる判決が出た。
みずほ銀は問題について「訴訟が提起されているのは事実。元行員の行為は業務外の行為で、銀行の法的責任が認められる事実はない」と主張している。」
気が付きませんでしたが↓、既に、民事訴訟になっていたのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/406695652.html
民事訴訟法159条1項本文は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と定めていますので(擬制自白)、裁判に出席せず、そして恐らく答弁書も提出していなかった元行員に対しては、顧客らの言い分をそのまま認める判決が出た訳です。
しかし、さすがに、それだけでは、当然に、みずほ銀行の責任を認めるということにはならないので、探し出して「みずほ銀行の業務を装って騙し取りました。」という言質を取って欲しいということで、今回の告訴となったということでしょうか。
勿論、刑務所行きにして欲しい、というのもあるでしょうが。
銀行員さんは、何でもかんでも、預かり証や領収証を発行するという印象があるのですが、そのような書類は、残ってないということなのでしょうか。
残っていれば、当然、「外形上職務の範囲内である」と判断されると思うのですが。
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