以下は、毎日新聞(2014年09月28日)からの引用です。
「民法の「離婚後300日規定」に伴う「無戸籍の人」が今月10日時点で、全国に少なくとも200人(うち18人が成人)いたことが法務省の実態調査で分かった。
戸籍がなくても住民登録は可能になっているが、不動産契約時や相続時に不利益を受ける恐れがある。
出生届が出されていないために具体数の把握が極めて難しく、同省が今年7月以降、各自治体などから把握状況を聞いて取りまとめた。
民法は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と規定しており、前夫の子として扱われないよう母親が出生届を出さずに「無戸籍」になった人たちがいる。
法務省は7月31日に各地の法務局に無戸籍状態の解消策を周知するよう求める通知を出していた。
無戸籍の人の実数調査については、厚生労働省が2007年、無戸籍児への児童手当の支給状況調査を実施し、少なくとも227人(当時)いたことが判明し、戸籍の取得が進んだとみられる。
今回の調査は全く別で、成人数の調査は初めて。
「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)の井戸正枝代表(48)は「通知後も、戸籍窓口で積極的に実態把握しようとしていない自治体の例を聞いており、まだ多くの無戸籍の人が埋もれている」と指摘。
「戸籍が取れないまま成人になった人には何が取得の妨げになっているのか詳細に聞き取り、分析した上で早急に支援策を講じるべきだ」と話す。
法務省は今後も調査を継続する。」
無戸籍状態の解消策というのは、このような手続のことでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405938167.html
それが出来なくて、長年無戸籍になっているのですから、周知しただけでは、余り意味がないように思います。
こちらは、単に「居場所を知られたくない」というだけ↓ではないので、とても悩ましい問題ですが、自らがそのような状況を作ってしまった以上、母親自身が腹をくくらないと、何も始まりません。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/406269800.html
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