2014年09月26日

「食べログ、削除して」飲食店側の請求棄却 「恣意的に情報制限、容認できない」札幌地裁 その2


先日投稿した食べログの件ですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405176680.html

札幌地裁の判決が、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

「原告は、…端的に、本件サイトにおいて本件店舗の情報を掲載することを拒絶するものであるとも主張する。 しかし、原告は、法人であり、会社であって、広く一般人を対象にして飲食店営業を行っているのであるから、個人と同様の自己に関する情報をコントロールする権利を有するものではない。そして、上記のような原告の要求を認めれば、原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し、原告が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり、その反面として、他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることになってしまうのであって、到底容認できるものではなく、原告の上記主張も理由がない。」とのことです。

要するところ、店舗情報自体の削除も、認められないのだそうです。

では、もしも、原告が、個人経営の飲食店だったとしたら、「個人だから」という理由で、削除を認めるのでしょうか。

むしろ、「広く一般人を対象にして飲食店営業を行っているのであるから」「本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し、望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり、その反面として、他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることになってしまうのであって、到底容認できるものではない」というのが、削除を認めない理由なのであって、法人か個人かは、余り関係ないのではないでしょうか。

だとすると、弁護士・法律事務所に関する口コミサイトがあったとしたら、個人事務所であろうと、法人事務所であろうと、一律、削除不可ということになるのでしょうか。

裁判官も、「広く一般人を対象にして裁判業務を行っている」訳ですし、「情報が掲載される媒体を選択し、望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり、その反面として、他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることになってしまう」訳ですが、どうなんでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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