以下は、MSN産経ニュース(2014.9.17)からの引用です。
「無許可で債権回収業務を行ったとして、警視庁生活経済課は17日、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)違反容疑で、債権回収業「J−Factor financial service」(東京都港区)の実質的経営者、早上光太郎容疑者(63)=練馬区下石神井=ら6人を逮捕した。
同課によると、いずれも容疑を否認している。
サービサー法では、弁護士以外が債権回収業務を行うには法務大臣の許可が必要と規定。
J社は無許可のまま破産処理中だった貸金業者3社から約42億円分の不良債権を約225万円で買い取り、平成22〜25年に954人から計約2億7000万円を回収していた。
逮捕容疑は22年4月〜25年12月、無許可で都内の派遣社員の女性(44)ら16人に債務の支払いを要求し、計約385万円を回収したとしている。
24年に被害対策弁護団が結成され、25年に警視庁に刑事告発。
生活経済課が同12月にJ社を家宅捜索し、実態解明を進めていた。」
被害対策弁護団というのは、日栄・商工ファンド対策全国弁護団↓のことでしょうか。
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/katsudourireki.html
上記ホームページによると、
「09/03/16 Jファクターの登録取消しについて
株式会社SFCGの関連会社であるMAGねっとホールディングスの小会社であるJファクターが、金融庁から、3月16日付にて貸金業登録の取り消されました。
関東財務局HP
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinyu/6518syobun210316.pdf
これまで、Jファクターによる強引な取立について、弁護団に報告がなされていますが、今回の貸金業登録の取消しによっても、従来の貸付金の回収行為は法的に許容されていることから、引き続き、違法取立てが懸念されます。
そこで、Jファクターによって問題のある取立を受けている債権者・保証人の方は、弁護団へ相談してください。」
とのことです(リンクは切れています)。
2009年=平成21年ですので、同年の貸金業登録の取消後にも、不良債権を買い取り、債権回収業務を行っていたということなのでしょうかね。
225万円が2億7000万円に化けるとは凄い話ですが、J社が不良債権を買い取った貸金業者3社が、破産処理中だったというのが事実であれば、破産管財人が、裁判所の許可を得て、無登録業者に債権譲渡したということになりますので、ちょっと信じられない話ですね。
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報道にある「破産処理中の3社」とは、ベストライフ、サンライズなどで、清算手続をとっていました。
わざわざどうもありがとうございます。
ということは、裁判外の清算手続で、清算人が、無許可のJ社に債権譲渡したということなのですね。