以下は、YOMIURI ONLINE(2014年09月17日)からの引用です。
「2012年5月、福岡市が職員に自宅外での飲酒を1か月間禁じた「禁酒令」は人権侵害に当たるとして、市職員の男性が市に1円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴した。
16日に第1回口頭弁論があり、市側は「不祥事を回避するためで、違法ではない」と、請求棄却を求める答弁書を提出した。
同市では06年8月に起きた市職員の飲酒運転による3児死亡事故後も飲酒絡みの不祥事が続き、高島宗一郎市長は12年5月21日付で「禁酒令」を通知した。
職員側は訴状で、業務時間外の飲酒は個人の自由で、公務員でも制約されないと主張。
市側は違反した場合の処分が重くなるとも説明しており、「禁酒令には一定の強制力があった。自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被った」と訴えた。
請求額1円の理由については、「金銭が目的ではない」とした。
市側は答弁書で、「市長は任命権者として職員が信用失墜行為に及ばぬよう指導できる」と反論した。
禁酒令を巡っては福岡県弁護士会が今年3月、人権侵害と認定。
同様の通知を出さないよう市に勧告した。」
この事件↓の続報でしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/271420433.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/273392161.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/401423048.html
5月に提訴で、9月16日が第1回口頭弁論というのは、余りに遅すぎですので、7月に提訴の誤りでしょうね。
市側としては、1円支払えば済むのだから、敢えて争わずに認諾する(相手方の請求を全面的に認める)、という訳には行かないでしょうね。
認諾すれば、責任を認めることになりますし、そうなると、更なる損害賠償請求ということになりかねませんので。
市側としては、和解に持ち込みたいところでしょうが、男性職員側としては、「金銭が目的ではない」「禁酒令が違法なのか適法なのか、司法にはっきり結論を出してほしい」とのことですので、判決まで行くのでしょうか。
行き過ぎだったことを認めて、今後は行わないことを約束すれば、金銭的給付なしで和解ができる可能性もあるのではないかと思いますが…。
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「2012年5月」は「1か月間禁じた」にかかっているので誤報ではありません。
残念ながら確定判決が出るまでは和解はしません。
逆に確定判決が出れば喜んで和解します。
今回の訴訟の目的は、禁酒令(或はそれに類するもの)の撲滅にありますので、判例が必要なのです。