2014年09月19日

グーグル検索、逮捕歴の表示差し止めを棄却 京都地裁「サイトの管理主体は米国法人」


以下は、MSN産経wes(2014.9.17)からの引用です。

「京都市の40代の男性が、検索サイト「グーグル」に自分の名前を入力すると、過去の逮捕記事が示され名誉を傷つけられているとして、米グーグルの日本法人(東京)に、検索結果の表示差し止めと慰謝料など約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、請求を棄却した。

男性は、ヤフー(東京)にも同様の訴訟を起こしたが、京都地裁は8月に請求を棄却。

男性は大阪高裁に控訴した。

判決理由で堀内照美裁判長は「サイトの管理運営の主体はグーグルの米国法人」と指摘。

「日本法人に検索結果の監督義務や表示阻止義務を生じさせる法律上の根拠を認めることはできない」と判断した。

訴状などによると、男性は盗撮をしたとして、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で平成24年12月に逮捕され、25年4月に執行猶予付き有罪判決を受け確定した。

訴訟で男性は、グーグルで検索すると、逮捕について報じた記事が転載されたページのアドレスや、記事の一部が表示されると主張。

「私人による軽微な犯罪で、検索結果を表示し続けるのは名誉毀損だ。逮捕歴が分かってしまうと就職もできない」と訴えていた。

グーグル側は「サイトは米国法人が管理しており、日本法人には、検索サイトの表示についての権限がない」と主張していた。

京都地裁は8月の判決で「ヤフーは、サイトの所在を自動的、機械的に示しているだけで、逮捕事実を示していない」と判断していた。」




8月の対ヤフーの判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/404308142.html

ヤフー判決では、一応、名誉毀損やプライバシーの侵害の違法性阻却事由まで吟味していますが、今回の判決は、日本法人は関係ないという門前払いなのですね。

当事者双方が保有している情報量が余りに違い過ぎますし、裁判官は、大企業の言うことを鵜呑みにする傾向にありますから、日本法人に権限があることを立証することは至難の業だと思います。

せっかく、グーグル側が、「サイトは米国法人が管理している」と言ってくれており、判決も、それを認めているのですから、控訴するよりかは、米国のグーグル本社を相手に、新たな訴えを提起した方が良いようにも思いますが…↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/355830891.html

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:49| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
森山哲治
Posted by な at 2014年10月10日 06:40
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック