以下は、朝日新聞デジタル(2014年9月10日)からの引用です。
「客にダンスをさせる営業の規制緩和を検討してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンス教室を風俗営業法の規制対象から外すよう求める報告書をまとめた。
風営法から「ダンス」という文言を削除。
暗い空間で大音量の音楽を流すクラブは、店内の暗さや営業時間に応じて規制する。
警察庁は秋の臨時国会に改正法案を出す。
報告書は、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについて「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」などと指摘。
「風営法の規制の対象から除外しても特段の支障は生じない」と結論づけた。
飲食をさせるクラブもダンス自体で規制することはやめ、店内が照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超で、午前0時までの営業であれば、通常の飲食店と同じ扱いにする。
午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として許可制にするが、原則として24時間営業を認める。
10ルクス以下の場合は風俗営業の一類型「低照度飲食店営業」に分類。
これまでどおり許可制で、条例で営業エリアが制限され、現状では最長で午前1時までしか営業できない。
クラブの大半は10ルクス以下で営業しているとみられ、店側が店内を明るくしないとこの類型に分類される可能性が高い。
ただ、報告書は最長で午前1時までという風俗営業に対する規制そのものについても「都市生活の実態に合わなくなっている」と指摘。
一方で、近所の住民の生活環境に配慮するよう要請。
条例によって、現行で午前1時までの営業を延長したり、深夜遊興飲食店の営業時間を制限したりできるようにすべきだ、と提言した。
ダンスを巡っては戦後のダンスホールが売春の温床になっていたとして、1948年制定の風営法で規制された。
2010年以降、大阪市など各地でクラブの摘発が相次ぎ、健全なダンス文化や関連産業発展の支障になっているという指摘が噴出。
法改正を求める運動が全国で起きた。
こうした動きを受けて、政府は今年6月、法律の見直しを盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定。
警察庁は有識者会議を立ち上げ、業界の関係者などから意見を聞いて緩和のあり方について検討していた。
風営法に詳しい斎藤貴弘弁護士の話
ダンス教室などが風営法から除外されることは、ペアダンス界にとって大きな前進だ。
一方、クラブに関して、10ルクスという数字を基準にすることが実態に合っているのかは疑問が残る。
照度は測定する場所などによって大きく変化するため、測定方法次第では、基準を満たせず無許可営業や廃業、移転を余儀なくされる業者が増える可能性もある。」
閣議決定が行われた今年6月と言えば、この判決↓が出た後ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/396468374.html
罪を認めて、例えば、略式罰金で済ませてしまっていたら、法改正につながったかどうかわかりませんので、争ったことに、大いに意味がありましたね。
逆に、争って有罪となっていたとしても、現状が変わらないというだけで、何かを失う訳ではありませんし。
他の報道によると、やはり、検察側は控訴したそうですが、法改正により、過去の行為が適法になる訳ではないものの、法改正すべき社会環境の変化があるという事実は、控訴審にも、上告審にも、大きな影響を与えるでしょうね。
それにしても、毎度のことですが、「風営法に詳しい弁護士」という表現は、何とかならないのでしょうかね。
例えば、「風営法の改正のために活動している弁護士」とかの方が、響きが良いですよね。
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