2014年09月09日

受信料:時効5年確定、NHKの上告棄却…最高裁初判断


以下は、毎日新聞(2014年09月05日)からの引用です。

「NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかの時効期間が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」とする初判断を示した。

その上で「時効は10年で、10年前の滞納分まで請求できる」としたNHK側の上告を棄却した。

「5年より前の滞納分は徴収できない」とNHK敗訴とした2審・東京高裁判決が確定した。

民法は、個人間の借金などの一般的な債権の時効を「10年」と規定する一方、家賃や地代など定期的に支払う債権について短期消滅時効として「5年」と定めている。

受信料の時効はどちらに当たるかが争われた。

小法廷は「受信料は月額や半年、1年ごとに支払われており、短い時期に定期的に支払う債権にあたる」と指摘した。

NHKによると、受信料の時効を巡っては263件の訴訟が係争中だが、今後は最高裁判決に基づいて審理されるとみられる。

1審が簡裁で争われるなどして高裁で確定した判決は95件あるが、全て時効は5年との判断が示されていた。

NHK広報局は「判決を真摯(しんし)に受け止め、今回の判断を踏まえて対応する。引き続き公平負担の徹底に努める」とコメントした。

◇678億円、回収不能の恐れ

最高裁判決を受けNHKは5日、受信料を滞納している視聴者から時効の主張があった場合、これまで「10年」さかのぼって請求するとしてきたのを、今後は「5年」とすることを明らかにした。

NHKによると2013年度末現在、1年以上の未払いは138万件、計1635億円で、うち5年を超える未払いは78万件、計678億円に上る。

そのため、今回の判決により最大で678億円を回収できない可能性がある。

長村中(おさむら・みつる)・営業局専任局長は「公平負担の徹底のため、引き続き未払いの全期間について請求する方針に変わりはない」としている。

受信料の消滅時効が争点となった訴訟は8月末現在、今回を除き170件。

うち最高裁で争っている20件について、NHKは訴訟を取り下げる。」




早速、裁判所のホームページに掲載されていますが↓、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権なんだから、民法169条により5年に決まってるでしょ。」というだけの判旨ですね。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

NHKのホームページ↓にも、報道資料↓が掲載されていますが、さすがに、目立つところに、ずらずらと裁判情報を掲載するのはやめたようです。
http://www.nhk.or.jp/

http://morikoshi-law.com/pdf/nhk140905.pdf

それにしても、「NHKでは、引き続き、お支払が滞っている全ての期間について請求します」って、貸金業者と全く同じで、全然、「極端な例」ではなかったようです↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/404911901.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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