2014年09月05日

民事被告相談、初回無料で 秋田弁護士会


以下は、YOMIURI ONLINE(2014年09月03日)からの引用です。

「秋田弁護士会は今月、民事訴訟の被告や家裁調停の当事者になった人を対象に、弁護士が初回のみ30分間、無料で相談を受ける「民事・家事当番弁護士制度」を始めた。

訴えられて、法律の知識がないまま裁判に臨んだり、裁判所からの呼び出しを放置したりして敗訴するなど、不利益を被る人が後を絶たないためで、同会は「弁護士を頼り、助言を受けて裁判に臨めば、結果は変わるかもしれない」と意義を強調している。

最高裁判所が公表している2013年度の司法統計によると、全国の簡易裁判所で弁護士や司法書士を付けて行われた裁判のうち、66%は原告側にしか弁護士などが付いておらず、原告、被告の双方に付いたケースは16%しかなかった。

一般的に、民事訴訟で訴えられたり、家庭裁判所の調停の当事者になったりした場合、裁判所から訴状や呼び出し状が届くが、これを無視すると自動的に敗訴となる。

秋田弁護士会によると、敗訴が確定した後、「突然、財産が差し押さえられた」「どういう手続きを取れば良かったのか」などと相談に訪れる人が後を絶たないという。

事情を聞くと、法律の知識がないのに弁護士に相談しないで裁判に臨んだり、深く考えずに放置したりしており、「弁護士から助言を受けていれば、敗訴しなくて済んだケースもある」という。

当番弁護士制度はこうした人を少しでも減らすのが狙いで、裁判所から訴状や呼び出し状などが届いた人の電話を受け、同会所属の弁護士77人の中から最寄りの地域の弁護士を紹介。

その弁護士が初回の30分間、無料で相談に乗り、対応について助言する。

貸金返還請求や建物明け渡しといった民事訴訟、離婚調停や遺産分割などの家事裁判が対象で、必要な法的手続きについても説明する。

同会の加藤謙会長は「これまでは、相談料など金銭的な問題で相談できなかった人もいたと思う。制度導入で垣根を低くしたので、気軽に電話し、相談してもらいたい」と話している。

専用電話(018・896・5599)で、平日の午前9時〜午後5時に受け付ける。」




札幌弁護士会は、昨年10月1日から、全ての法律相談を全面無料化しましたが↓、そうではない弁護士会では、結構前から行っているところも少なくないのではないでしょうか。
http://satsuben.or.jp/events/2013/18details.html

確かに、初めが肝心ですので↓、意義のある制度だと思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/361731978.html

極端な例かも知れませんが、例えば、既に、商事の5年間の消滅時効期間が経過している貸金債権に関する訴訟を提起してくる貸金業者もいます。

訴えられた本人にしてみれば、「借りて返していないのは間違いないし、さりとて、膨大な金額の遅延損害金が発生しており、到底支払えないので、裁判所に行っても仕方がない。」ということで、放置する方が少なくないようです。

裁判官としては、消滅時効期間が経過していることは百も承知なのですが、時効の援用という当事者の主張がない限り、これを判断することはできませんので(弁論主義)、争いがないものとして、請求通りの判決を言い渡すことになります。

せいぜい、「事案の内容に照らして、仮執行宣言(判決が確定しなくても、仮に強制執行することができる)は付さない。」という判決を言い渡すのが、関の山です。

被告不出頭で、そういう判決を言い渡しているのは、ほぼ間違いなく、消滅時効事案です。

この判決が確定してしまうと、その後は、過去の消滅時効の主張はできなくなり、しかも、確定判決から更に10年間は時効消滅しませんし、確定判決により、給料差押などの強制執行を受けることになってしまいます。

とにかく、初期の段階で、弁護士に相談することをお勧めします↓
http://morikoshi-law.com/houritusoudan.html

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posted by 森越 壮史郎 at 12:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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