2014年09月01日

中国覚醒剤初公判:愛知の市議、無罪を主張


以下は、毎日新聞(2014年08月26日)からの引用です。

「中国広東省広州市の白雲空港で手荷物から覚醒剤が見つかり、中国検察当局に麻薬運搬罪で起訴された愛知県稲沢市議、桜木琢磨被告(70)の初公判が26日午前、広州市中級人民法院(地裁)で開かれた。

起訴内容の認否で桜木市議は、はっきりとした口調で「罪は認めません」と述べ、無罪を主張した。

傍聴人によると、桜木市議は黒いスーツ姿で、ノーネクタイ。

足かせをはめられて入廷した。

検察当局によると、桜木市議は昨年10月29日に中国に渡航し、上海を経由して広州に到着。

31日に帰国のために広州から上海に向かう中国南方航空便に搭乗する予定だったが、空港の手荷物検査でスーツケースの中から覚醒剤が見つかった。

覚醒剤はスーツケースの二重底と、中身のサンダルの底から計約3キロが押収された。

弁護側によると、桜木市議は十数年前に詐欺に遭い、自称ナイジェリア人の男から「書類にサインすれば金を取り戻してやる」とメールで誘われて中国に渡航したと説明。

書類にサインした後、商品サンプルのサンダルが入ったスーツケースを日本にいる妻に渡してほしいと頼まれて仲介役から預かったといい、だまされたと主張している。

桜木市議は体調に問題はないという。

26日の公判では桜木市議の妻が証言する。

中国の刑法は、覚醒剤50グラム以上の密輸や製造、販売、運搬は懲役15年から死刑と定めており、麻薬犯罪には厳罰姿勢をとっている。

公判では、桜木市議がスーツケースに覚醒剤が入っていることを認識していたかが争点になるが、約3キロと多量の覚醒剤が入っているのを「知らなかった」とする主張が認められるかは不透明だ。

桜木市議は広州から上海への便に搭乗予定だったため、中国当局は海外への密輸を罰する密輸罪ではなく、国内で麻薬を運んだ運搬罪で逮捕、起訴した。

この事件では、桜木市議にスーツケースを渡すなどしたマリ人とギニア人の2人も起訴され、桜木市議とともに審理される。

自称ナイジェリア人は行方が分かっていない。

広州市中級人民法院は、日本メディア10社以上の傍聴を認めるとしていたが、25日夜、「傍聴席がない」との理由で大半の社の許可を取り消した。

公判は27日も開かれ、結審する見通し。」




続いて、以下も、毎日新聞(2014年08月28日)からの引用です。

中国覚醒剤公判:愛知の市議に死刑含め求刑

「中国広東省広州市の空港で手荷物のスーツケースから覚醒剤が見つかり、麻薬運搬罪で起訴された愛知県稲沢市議、桜木琢磨被告(70)の公判は28日、3日間の審理を経て結審した。

検察側は、懲役15年か無期懲役または死刑を求刑した。

裁判所は「いずれ判決日を通知する」としており、通常なら3カ月以内に判決が言い渡される。

桜木市議の弁護人は「無罪を確信している」と述べた。

弁護人や傍聴人によると、最終意見陳述で桜木市議は「死んでも無罪だと証明したい」と訴えた。

「麻薬事件は日本でも重罪だと認識している。私は人を信じる教育を受けてきた。人を信じてはいけないのだろうか」と涙を流しながら、だまされて覚醒剤の入った荷物を運んだと主張した。

この日は桜木市議の妻の証人尋問も行われた。

妻は「夫はこんなことをする人ではありません。市民のために尽くす仕事をしてきました。頑固おやじでだまされやすいところもありますが、夫を信じています」と目頭を押さえながら証言した。

26日に始まった公判では、桜木市議は一貫して「中身が覚醒剤だとは知らなかった」と主張。

弁護側も、桜木市議がスーツケースを日本に運ぶように依頼した自称ナイジェリア人との間で交わされたメールなどを証拠として提示し、覚醒剤を運ぶように依頼する内容は一切なかったと主張した。

「麻薬運搬罪が成立するのに必要な『明らかに(覚醒剤が入っていると)知っていた』との要件に該当しない」と無罪を訴えた。

起訴状などによると、桜木市議は昨年10月29日に中国に渡航し、上海を経由して広州に到着。

31日に帰国のために広州から上海便に搭乗予定だったが、空港の手荷物検査で覚醒剤が見つかった。

スーツケースの二重底と中身の女性用サンダルの厚底には、覚醒剤約3・3キロが入っていた。

桜木市議は、自称ナイジェリア人から「書類にサインすれば十数年前の投資詐欺の損失を取り戻してやる」と誘われて広州を訪れたと主張。

書類にサインした後に「日本にいる妻に商品サンプルのサンダルが入ったスーツケースを持ち帰ってほしい」とだまされ、荷物を運ばされたと訴えていた。

中国では検察側が具体的な量刑を求めることは少なく、麻薬運搬罪を定めた刑法347条の条文の規定に従って求刑した。」




恐らく、昨年10月末に現行犯逮捕されたのだと思いますが、追起訴がある訳ではないのに、恐ろしく、公判までが長いですね。

身柄の拘束には、制限がないのでしょうか。

中国では、覚醒剤事犯でも、死刑になることがあることは知ってましたが、それだけ重大な事件で、しかも否認事件なのに、逆に、僅か3日間の審理で結審なのですね。

しかも、求刑は「懲役15年か無期懲役または死刑」、判決言渡期日は初めから「追って指定」という大陸的な大らかさ。

我が国の裁判員裁判のような判断↓は、期待できそうにないですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/378611885.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/391714150.html

市議さんが主張していることが真実だとしたら、随分と軽はずだとは思いますが、逆に、昨今の報道によると、地方議会の議員さんは、結構金回りが良さそうで、敢えて死刑すらあり得る運び屋をするとも思えないのが、解せないところです。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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